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【退職に関する法律についての質問】有給休暇がありま

【退職に関する法律についての質問】有給休暇があります。 法律では退職届を会社に提出して2週間で辞めれるはずです。 で、有給休暇が14日以上あるとします。 有給休暇で休んで2週間過ぎて退社とか法律ではどうなっているのでしょう? 退職後に有給休暇を消費しないといけない?

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回答No.2

  退職後に有給休暇は出来ません、有給休暇は従業員しか行使できないからです 有給があるなら退職前に消化しましょう、法的に有給の取得を企業は拒否できません、企業は取得日を変更できるだけです。 しかし、退職後に有給を取ることはできないので貴方の申請通りに有給を与えるしかないでしょう ただし、退職手続き、最低限の引継ぎ、私物の整理など出勤しないとダメな日は出勤してください   消化できなかった有給休暇を会社に買い取ってもらうことはできません、もし残ったら放棄するだけです  

japanway
質問者

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みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>法律では退職届を会社に提出して2週間で辞めれるはずです。 期間の定めの無い雇用契約で賃金の支払いに対して条件がつきます。 だれでも適用されるわけでは無いです。 ただ、社会通念上合理的な理由で就業規則に申し出期間(日数)を設けることは、民法規定を犯すものではないとして(大体1ヶ月くらいまでという判例がある)、裁判になっても就業規則が優先されることがあります。 >有給休暇が14日以上あるとします。有給休暇で休んで2週間過ぎて退社とか法律ではどうなっているのでしょう? 民法による解除は暦日で数えますので会社の休日を含みません(土日休みでもカウントされる)。 たとえば10月3日月曜日に退職届を出した場合には、 16日の日曜日に解除になります。 カウントは退職届を提出した日から14日になります。 年次有給休暇は、労働日にしか使用できませんので、 シフト勤務で14日連続勤務になっていなければ、 年次有給休暇の全取得日数にあわせて民法による雇用契約の解除は無理です。 土日祝日休みの場合、 10月3日から14日間の年次有給休暇を取得すると、 8日(土)、9日(日)。10日(月で祝)、15日(土)、16日(日)は、 年次有給休暇を使用できませんので、年次有給休暇の最終日は10月21日になります。 ちなみに事前の請求が必要になります。 >退職後に有給休暇を消費しないといけない? 雇用契約が解除されれば、年次有給休暇の使用権利がなくなります。 退職後(退職時でも)、労働債権として残日数分の買取請求は可能ですが、 もともと会社には年次有給休暇の買取義務は無いので退職の際に残日数があれば消滅するだけです。

  • qdo0obp
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回答No.1

  こんにちは。 法律云々に関しては門外漢なので、専門家のご回答をお待ち下さい。 当方が前職場で働いてた頃は、退職申請日~退職日までを全部有休をあてて退職する人ばかりでした。 なので有給休暇がもらえる月の翌月、翌々月あたりで退職申請をする人が一番多く、次いで年度終わりあたりを狙って退職する人がいました。 前者が一番多い理由は手付かずの有休を憂いなく使えるからです。後者になるととっさの有休使用で使える日数が減ってしまうからです。 前述したとおり、法律に関しては他回答者様をお待ち下さい。

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