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登記簿の翻訳で「平成元年法務省令第15号附則第3項
おたずねします。 海外に提出する登記簿の翻訳方法について Certificate of Complete Historical Recordsの翻訳の中で登記記録に関する事項の中にある 「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により」の文章をどのように翻訳すればいいのか教えてください。 いろいろ調べたのですがどうしてもわからなくて質問しました。 よろしくお願いします。
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- cbm51901
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回答No.2
"According to the Supplementary Provision 3, Ordinance of the Ministry of Justice No. 15 of 1989" でよいのでは...。 [ご参考] http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&co=01&ia=03&x=0&y=0&ky=%E7%9C%81%E4%BB%A4%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8F%B7&page=1 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/dict/list?re=01&dn=1&x=0&y=0&ky=%E9%99%84%E5%89%87&co=1&x=0&y=0
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回答No.1
According to Section 3 attached to the auxiliary 15th regulation of the Ministry of Jurisprudence dated the first year of Heisei (1989)