※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法令条文の号番号等繰上げのお作法)
法令条文の号番号等繰上げのお作法
このQ&Aのポイント
平成21年6月30日官報号外第138号に(平成21年)総務省令第69号が公布されていますが、その中の改正規定(繰上げ)について質問があります。
○号番号等削除に伴う繰上げについては、まず削除したものに続く1つ分だけ最初に繰上げを規定し繰り上げる場所を空け、続いてブロックで繰り上げることをするのは、理解しています。
この平成21年省令69号の場合、(12)を削除し、(13)を(12)としているので、(14)以降は一塊で繰り上げても問題ないのではないかと思いますが、どうでしょうか。
平成21年6月30日官報号外第138号に(平成21年)総務省令第69号が公布されていますが、その中の改正規定(繰上げ)について質問があります。
<平成21年総務省令第69号(電波法施行規則の一部改正)>
第15条の3第2号(12)を削り、同号(13)中「第49条の15の2第1項」を「第49条の15第1項」に改め、同(13)を同号(12)とし、同号中(14)を(13)とし、(15)から(19)までを(14)から(18)までとする。
●ご教示頂きたい内容
「同号中(14)を(13)とし、(15)から(19)までを(14)から(18)までとする。」は、何故「同号中(14)から(19)までを(13)から(18)までとする。」としないのか。
○号番号等削除に伴う繰上げについては、まず削除したものに続く1つ分だけ最初に繰上げを規定し繰り上げる場所を空け、続いてブロックで繰り上げることをするのは、理解しています。
この平成21年省令69号の場合、(12)を削除し、(13)を(12)としているので、(14)以降は一塊で繰り上げても問題ないのではないかと思いますが、どうでしょうか。
○それとも、特別なお作法があり、最初に繰り上げられる号等(この場合(13)が相当)自体に繰上げとは別の改正規定があり、これは改正規定として別扱いし、次の(14)から標準の繰り上げの書き方にするというものでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 やっぱりそうとしか考えられませんね。 安心しました。