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法務省令第37号附則第3条規定の意味
法務省令第37号附則第3条規定の意味をどなたか教えてください。よろしくお願いします。
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この省令の施行の際現に事業の用に供されている更生保護施設(以下「既存施設」という。)については、第二十条の規定にかかわらず、事務室に十分そのゆとりがある場合には、当分の間、専用の相談室を設けないことができる。 のことですか? そのまま読むなら、二十条で定める事務室と相談室の設置を、平成十四年六月五日時点で運営されている施設については、事務室に相談室としての機能を持たせることができると考えて、しばらくは違法となりませんよ、と言うことではないでしょうか。この附則が無いと、事務室と相談室を設置していない既存施設は全て運営出来なくなってしまいますから。