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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法298条3項について)
会社法298条3項の内容とは?
このQ&Aのポイント
- 会社法298条3項は、株主総会の招集に関する規定です。
- 株主総会の招集における取締役の役割や決定手続きについて定めています。
- また、取締役会設置会社における適用条件も規定されています。
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こんにちわ。 1000人ルールですね。 298条2項の規定により、株主が1000人以上いる場合は投票用紙を郵送する形式での投票を認めないとなりません。ここでいう「株主」とは、議決権制限株ではない株を持っている株主です。2項のカッコです。カッコに(次条から第302条までにおいて同じ)とありますので、議決権制限株主には株主総会の通知すら不要です。 議決権制限株ではない普通の株を持っている場合でも、議決権を行使できない人もいます。たとえば140条3項で、譲渡を認めるかどうかを株主総会で決める場合、譲渡の当事者はその多数決に参加できないとの規定があります。議決権制限株では有りませんが、今回に限り、議決権が制限される。 取締役会会社で譲渡の是非に関して株主総会を開く場合、譲渡の当事者は多数決に賛成できません。ですので株主が全員で1500人いても、譲渡当事者で多数決に参加できない人が1200いる場合は、多数決に参加できる株主は300人です。300人では1000人ルールが適応されませんので、郵送投票を認める必要はない。という話です。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。