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パチンコは風俗営業法2条1項7号で規定されている「

パチンコは風俗営業法2条1項7号で規定されている「7号営業」ですが、パチスロは何号営業なんでしょうか? 法律にないのに勝手にパチスロをパチンコの中に含めてる? パチスロってカジノの8号営業では? パチンコ店って8号営業のパチスロを黙って勝手に7号営業のパチンコ店に紛れ込ませて違法営業しているのでは? なぜ警察、検察庁は指摘しないんでしょう?

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  • ベストアンサー
  • pringlez
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回答No.1

パチスロは条文内では回胴式遊技機と書かれています。明確に風俗営業法2条1項7号の規定の範囲内です。何をどう解釈しても7号営業です。 風営法第4条第4項  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。 風営法施行令 (法第四条第四項の政令で定める営業) 第七条  法第四条第四項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 >パチスロってカジノの8号営業では? そもそも8号営業はゲームセンターです。カジノに関する規定は、少なくとも現在は存在しません。

nazeka2014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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