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法律条文中の政令や省令への委任規定の参照先の探し方

ご覧いただきありがとうございます。 法律学習者です。 以下の点、不明につきお知恵をお借りしたく書き込みいたします。 【不明点】 法律の条文中に政令や省令への委任を定めた規定がありますが、その参照先をどのように探せばよいのかわからず困っております。 例えば以下のような感じです。 【例】 不動産登記法 第十五条 に以下のような記載があります。 (法務省令への委任) 第十五条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 この、文末に記載の「法務省令」で定められた具体的な事項を見たいのですが、それでは不動産登記規則の第何条を参照すればよいのか、という情報がどこに書かれているのかがわかりません。 他の法律でも同じような委任規定が多数ありますが、参照先をどのように特定できるのかをご存じの方がおられましたらご教示願えませんでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (250/859)
回答No.2

関連の条文すべてを網羅するのは難しいとおもいますが、例えば、ご質問のものはググると添付画像のように出ました。 法令データベースの中には、そこへ飛ぶものもあったと記憶しています。 最近、六法全書は買っていないので不確定ですが、関連法令(例)がのっているものもあった気がします(模範六法など?)。 また、不動産登記法の解説本(教科書的)や、資格試験対策の本には書いてあると思います。

nyanda1583
質問者

お礼

ありがとうございます! 法令データベース見てみます!

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1

「法第十五条の規定によって従って定める必要な事項は...」のように書いてあればそこを見ればよいのですが,明確に書いていない場合もあります。その場合は全体を見るしかありません。

nyanda1583
質問者

お礼

そういうことなんですね。 よくわかりました。 全体を見てみることも含めて調べるようにいたします。 ありがとうございました!

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