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法務省令について。
土地の登記簿謄本をとったところ、権利部(甲区)の欄に、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記。平成3年10月24日。とありましたが、これはどういうことかわかる方教えて下さい。
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過去にも似た質問があるようなのでご参考まで。
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- clear_water
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回答No.2
コンピューター化による移記ですね、現在お持ちの謄本は古い台帳のコピーではなくコンピュータの打ち出しになった謄本になっていませんか? 同じ登記簿の閲覧をするにも簿冊本体を見ることは出来ず、要約書という形で持ち帰れるようになっていると思います。 ちなみに・・・元の簿冊を見たい場合は閉鎖登記簿を閲覧することになります。