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登記の内容について

父の所有する土地建物の登記を見たところ下記のようになっていました これは根抵当権が抹消されていないことを表しているのでしょうか すべての返済は何十年も前に終了しているはずで督促などもありません。 もし、抹消されていない場合は金融機関に申し出ればいいのでしょうか 以下と同様な土地登記が2件 建物登記が1件ありました。日付は実際の日付です ---------------------------------------------------------------- 甲区 所有権移転 昭和40年11月10日第XXXX号 原因昭和40年11月9日売買 所有者 A 順位2番の登記を移記 --------------------------------- 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成14年9月11日 乙区 根抵当権設定 昭和44年4月24日第XXXX号 権利者その他の事項 原因 昭和44年4月21日組合取引契約同日設定 元本極度額 金XXX万円 利息 日歩X銭X厘 損害金 日歩X銭 債務者 A (甲区のAと同じ) 根抵当権者 XXXX XX農業協同組合 共同担保 目録(に) XXXX号 順位1番の登記を移記 --------------------------------- 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成14年9月11日

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回答No.2

>根抵当権が抹消されていないことを表しているのでしょうか そうです。 >すべての返済は何十年も前に終了しているはずで督促などもありません。 根抵当権ですから、「この金額までは貸せる・借りられる」 という枠が残っているのです。 >もし、抹消されていない場合は金融機関に申し出ればいいのでしょうか そうです。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。

BABA4912
質問者

補足

ありがとうございます。 父は自分で手続きができる状況ではありません。どのようにしたら良いのしょうか 後見人以外の方法で

その他の回答 (1)

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

何の為に農協から金を借りたかは分かりませんが 根抵当権が農協に設定されたままです 二つの考えが有ります 返済が済んで、また農協から借りる場合に其のままにしておきます 借りやすい、審査がスムーズに (私の住宅は設定されたままです) 借りる予定が無ければ、根抵当権 抹消登記を行います 費用は本人・所有者・債務者持ちです 自分で書類を取りまとめるか、司法書士さんに依頼します 相続と同じで、父が亡くなってからの抹消登記は、時間と無駄の経費が掛かってしまいます

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。

BABA4912
質問者

補足

ありがとうございます。 必要もないのででは今のうちに抹消したいところです。 亡くなってからの場合はどのように手間がかかるのでしょうか