• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社への貸付金の処分)

会社への貸付金の処分について

このQ&Aのポイント
  • 会社への貸付金の処分について相談があります。父が亡くなる以前に会社に貸付を行い、相続した今でも返済中ですが、返済が困難なため会社を潰したいと考えています。その場合、債務免除益に税金がかかるのか、また支払うにしても現金がないためどうすればいいのか、アドバイスをお願いします。
  • 会社への貸付金の処分方法について相談です。私が相続した会社には父が亡くなる前に貸付を行っており、現在も返済中ですが、返済が難しくなってきたため、会社を潰すことを考えています。私しか貸付金の債権者はおらず、貸付金を放棄すれば債務免除益が発生すると思います。しかし、その利益に対して税金がかかるのでしょうか?また、現金がないため税金を支払うこともできないので、どうすればいいのかアドバイスをお願いします。
  • 会社への貸付金の処分についてご相談です。父が亡くなる前に貸付を行っていた会社を相続し、現在も返済中ですが、返済が難しくなってきたため、会社を潰すことを考えています。現在貸付金を放棄すれば債務免除益が発生し、それに対して税金がかかると思いますが、会社を潰す場合は税金を払わなくてもいいのでしょうか?また、現金がないため税金を支払うこともできないので、どう対応すればいいかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

仰るとおり、債務免除益に対して課税されるのが原則ではあります。 現金が無いとのことですので、繰越損失は計上されていませんか? 繰越損失があれば、債務免除益と相殺ができます。 また、債務超過になってはいませんか? 会社を解散して、清算の過程で貸付金を放棄すれば、債務超過額に相当する額に対しては課税されません。 貸付金の放棄ではなく、貸付金を会社に対する出資した形にして株式に変えるという手段もあります(DESと呼ばれる行為です)。 増資をすることになるので、登記の費用がかかりますが、貸付金の半額は資本準備金に計上して資本金の増加額を抑えたり、株主から株式を無償で取得して自己株式化した後に、貸付金の出資に対して自己株式を交付する等、工夫の仕方はあります。 ご自身でも書かれているように、税理士に相談して、御社のB/Sの状態等を考慮した策を講じるのが良いと思います。

yuri0128
質問者

お礼

繰越損失はありますが、その額以上の貸付であり、また債務超過にもなっておりません。ご指摘して頂いたDESは私も選択肢の一部でもあり、今のところ最適な方法だと思います。いろいろ考えて、税理士の先生にも相談して慎重に対処します。回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

相続したとき多額の貸付金をそのまま相続したんであれば。そのまま会社を潰してしまうので、税金は払わなくていいはずです。

関連するQ&A