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貸付金が返還されない?
初めて質問させていただきます。法人会社へ貸し付けたお金の件で質問です。10年前私が未成年の時父が亡くなりその時に預金500万を相続しました。当時相続した預金の事を私は知りませんでした。相続人は母と兄と私の3人です。当時未成年であったので相続した私の預金は母が管理していました。父が亡くなった後兄が父が経営していた法人会社を継いでいます。会社の経営が思わしくなかったので、母が私名義の預金から500万会社へ貸し付けていたことを最近知りました。 そして会社は分割でその借入金を母へ返済していると言う事なんですが、私の口座へ返済されず、母が生活費に使ってしまっているということなんです。貸付金の返済はすべて終わっています。こんな場合、未成年とはいえ私の了解なく母が勝手に預金を解約して、会社へ貸付して、返済されたお金も勝手に使い込んでしまっている・・・こんな場合私のお金は返済されないのでしょうか?母は昨年他界しました。
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回答No.1
お母様がご質問者の財産を使い込んだことになりますから、お母様がご質問者に返済する義務があるということになります。 しかし、お母様がなくなられたということですからその負債は、お兄様とご質問者で1/2ずつ相続することになります。 したがって、法律論で言えば、もう一人の相続人であるお兄様に、1/2の250万円を請求することが可能です。 ただ、この状況で、お兄様に500万円払えというのも難しいでしょうし、お母様の遺産があるのであれば、相続割合で調節するしかないと思います。