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相続人による個人貸付の返済請求
先日、他界した父が親族の経営している会社に対して個人貸付をしており、 その分の相続税がきてしまいました。 私には今のところとうてい払える金額ではありません。 1、貸付をした会社に返済請求はできますか? 2、その会社がすでに債務超過のであった場合、貸付金はどうなるのでしょうか? どうか詳しい方よろしくお願いします。
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貸付については、借用書などは残っているのでしょうか? 残っていて、返済日を定めていなければ、返済を要求できることでしょう。 もちろん、返済日が過ぎていても同様でしょうね。 しかし、返済日の定めがあり、まだ到来していなければ、返済を要求しても、返済するかどうかは会社次第でしょうね。 債務超過かどうかは、基本的に関係ないでしょうね。 ただ、借用書などに連帯保証人がいなくて、会社が倒産すれば、よほどのことが無い限り回収が難しいでしょう。経営者も連帯保証していなければ、経営責任を求められる内容がなければ、請求できませんからね。 相続税の納付の方法には、現金での納付が出来ない場合には、物納や延納の方法があるでしょう。 これらの方法は、税理士がいれば税理士へ、そうでなければ税務署へ相談しましょう。 相続財産でも優先順位もあることでしょうし、延納などの場合延滞税が発生するでしょうからね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 親族ということもあり、借用書等はなく帳簿に残っている程度で(税理士も知っています)、黒字になればそのつど返済という形をとっており、貸付・小額返済、貸付・小額返済...というように繰り返されていて、貸付が膨らんでしまったようです。 なんか理不尽なように思えて仕方ありません。 余談ですが、私も自営ですが個人貸付より利息を払ってでも銀行から借りたほうがいいのでしょうかね?