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相続放棄に関わる会社の株と死亡退職金について
先日父が他界しました。父は有限会社を経営し、妻、息子、娘(私)がその会社を手伝っていました。 父には個人的な負債○千万円と○○億円の連帯保証、○億円の連帯保証になっており、弁護士さんのアドバイスで私達(親類を含め)は相続放棄することにしました。 そこで質問です。 1、遺族が相続放棄した場合、父がもっていた会社の株はどうなるのですか。 ※税理士さんは会社からの父への貸付金と相殺するつもりだったらしいのですが、放棄により事情が変わってくるようなのですが・・・。 2、死亡退職金、又はちがった形でも遺族が合法的に受け取ることができるものはありますか。 ※会社の退職金の規定は無いです。他のサイトを見ましたが相続放棄すると退職金は受け取れないという見解が多いですが、会社にも多額の負債があり、会社に入った保険金が有効に活用できずに税金にまわすのがなっとく出来ません。 父は常々何かの時には相続放棄をしてほしいと言っていましたので、遺族は今の段階で放棄をしたいと言っています。 こんなことになって、初めて民法などに触れました。何も解らない状態での質問です。会社の顧問の税理士さんと、前々から相談にのっていただいている弁護士さんとの見解が違うので混乱しています。色々な選択肢があるとは思いますが、回答者さんの最善(一押し)の方法をぜひ教えてください。よろしくお願いします。
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>1、遺族が相続放棄した場合、父がもっていた会社の株はどうなるのですか。 どうせ会社はつぶすのですよね? であれば別に所有者無しになるだけで何もしなくていいですよ。 債権者が何かしたいのであればそれはそれでやってもらえばよいわけですから。 >2、死亡退職金、又はちがった形でも遺族が合法的に受け取ることができるものはありますか。 ・受取人が遺族に指定されている生命保険。 ・会社に退職金の規定があれば退職金といいたいところですが、経営権がないですからどうにもなりません。 ・公的年金の遺族年金、遺族厚生年金などですね。 >会社に入った保険金が有効に活用できずに税金にまわすのがなっとく出来ません。 これは会社が支払うべき滞納している税金に当てられると読み取れてしまうのですが、それだと非常に不謹慎な発言です。 >会社の顧問の税理士さんと、前々から相談にのっていただいている弁護士さんとの見解が違う これがどうもよくわかりません。 基本的には相続放棄するということは税理士の出番はないと思いますよ。 何も手をつけることが出来ないのですから。つまり弁護士の助言が正解と思った方が良いです。 ちなみに実務はともかく弁護士は税理士としての仕事も法的には可能です。つまり税理士より上位になります。とはいえ税法は税理士の方が詳しいですけどね。でも放棄するのだから今回は関係ないですから。
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- walkingdic
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>会社は出来るだけ続けていきたいと思っています。 それは相続放棄する以上は難しいですよね。 弁護士さんと相談するしかないでしょう。 債務過大な会社であれば、それはつぶしてしまって、別に会社を作った方が懸命ではないかと思いますけど。 そのあたり弁護士さんはなんといっているのか。。。。
お礼
会社を閉めることは考えてもいませんでした。弁護士さんも会社のことは何も言っていませんでした。銀行さんも今後も協力してくれると言っていましたし・・・。 もう一度相続放棄、会社のこと等について家族と話し合ってみます。本当に参考になりました。ありがとうございました。
退職してから死亡したのではなく、在籍中に死亡したのですよね? その場合の退職金は、死亡弔慰金となる可能性があります。 弔慰金となった場合、これは「会社が遺族に贈る」物となりますので、相続税の対象外になりますし、相続財産でもありませんから相続放棄しても受け取ることができると思われます(一時所得の申告は必要になるが)。 株式に関しては、お父様の財産ですから相続財産となりますので、相続放棄した時点で権利はありません。
補足
早速のご回答有難く嬉しく思います。 父は在籍中(代表取締役)に死亡しました。 弁護士さんと税理士さんで弔慰金についての見解が違います。 税理士さんはみなし財産であるから受け取れるとしています。 弁護士さんは事例から受け取れないと言うことです。会社に規定がなく、代表取締役であったので相続の対象になるとの事です。 銀行からもらった相続に関する単子では相続放棄しても受け取れるとありました。 一般素人の私は混乱中です。 株式の権利がなくなると、今後会社を息子が引き継ぐ際にどうなるのでしょうか。問題は無いのですか? 本当に質問攻めですみません。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
株(出資金)や退職金は被相続人のものですから、当然に相続財産になり、相続放棄すれば相続する人のものになります。 誰も相続しなければ最終的には国庫に帰属することになりますが会社の負債が多くて存続できなければ株は紙くずになるだけのことでしょう。
補足
早速のご回答有難く嬉しく思います。 (会社の負債が多くて存続できなければ・・・)とありますが、会社自体の存続の意味でしょうか? 実際厳しいところはありますが、出来るだけ続けていきたいと思っています。 株は国の物となるとします。会社から父へ貸し付けた分も国の物になるのでしょうか。 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
お礼
早速のご回答有難うございます。 会社は出来るだけ続けていきたいと思っています。 色々な面でのご回答参考になりました。有難うございます。