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同族会社への貸付金評価について
- 同族会社への貸付金評価について気になっています。
- 実父が他界し相続が開始し、貸付金の評価が問題になっています。
- 民法と税法の乖離により、相続税の支払いに影響が出る可能性があります。
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今裁判で争っているのは相続財産の分割やその方法、代償を幾らにするか という内容ではありませんか? だとすれば、その結果と会社債務とは直接関係ないと思います。 会社に対して貸付金の減免(減免分は贈与)をするということではなく、 貸付債権を一方の債権者(相続人)に引き渡すための代償額を決めましょう という事ではないかと思います。 不良債権、例えば1億円をサービサーに1000万円で買い取ってもらう という事と同じだと思いますが? そうであればその際には貸付先の帳簿はその時点では何ら変更はありません。 裁判(代償額)に不満があるのであれば、法定相続を主張して貸付債権も 法定相続にしたらいいと思います。 ただし、その後の回収は債権者(あなた)の努力と債務者(会社)の資産 内容次第です。
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- kuroneko3
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> この場合、私は、民法で実父の遺産である貸付金債権評価額と税申告とで乖離が生じ、民法上、遺産でないものまで相続税を支払う羽目になってしまいます。 民法上の遺産と,相続税の課税対象は法律上全く異なる概念です。民法上の相続財産でなくても相続税の課税対象になる場合はいくらでもあります。 > そこで、質問なのですが、税法では、会社が債務免除した場合、借入金減少とともに債務免除益を計上しなくてはならず、純資産が増加します。そして、株主である兄弟には贈与税が課せられます。 それは誰に聞いたのですか? その兄弟が会社から借り入れをしていて,その債務免除を受けたというのであればともかく,単に会社が第三者への売掛金等について債務免除をしたのであれば,それだけでその会社の株主に贈与税が課税されることはありません。 > 株主は兄弟だけです。民法で貸金債権評価減された場合、会社はどのような仕訳になるのでしょうか? 事案に若干不明な点はありますが,訴訟で問題にされているのは遺留分減殺請求事件において遺産である会社の株式をどのように評価するかであろうと思われますので,そうであれば会社の仕訳には一切影響しません。 > 税法と同じく債務免除益が計上されるのであれば、兄弟に対する贈与ということで、特別受益の持ち戻しができないのでしょうか? 相続財産である株式の評価額がいくらであるかという問題について,会計・税法上の概念である債務免除益を観念する余地はありませんので,それを根拠とした特別受益の持ち戻しが発生する余地もありません。
補足
ご回答ありがとうございました。 > そこで、質問なのですが、税法では、会社が債務免除した場合、借入金減少とともに債務免除益を計上しなくてはならず、純資産が増加します。そして、株主である兄弟には贈与税が課せられます。 それは誰に聞いたのですか? 税務署の資産税課で聞きました。 債務免除の場合、会社の仕訳としては、 長期借入金 ○○○円 / 債務免除益 ○○○円 になり、純資産の増加分株主の人株当たりの資産が増加するため、 株主に対して(この場合、兄弟)贈与税が課せられるそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貴殿のおっしゃるとおりです。貸付債権は、返済期限の定められていない長期借入金になっていると思いますので、私が貸金債権を相続して、即刻、返済を求め、求めに応じなければ、財産の差し押さえ、というようにしたいと思います。