相続における同族会社を介しての贈与について
私は、幼少のころ養子に出された身です。実父が平成20年に他界し相続が開始されました。
実父は遺言書を残しており、そこに私の名前は一切ありませんでした。私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
実父は、生前、同族会社に3億円の貸付をしていました。同族会社は帳簿上は資産超過の状態ですが、被告ら兄弟たちの言い分では「棚卸を適宜しておらず、実質は債務超過だから、貸付金の返済可能性から言って、貸付金の評価は40%しかない」と主張しています。相続税は当然ながら、貸付金を3億円の遺産として申告しています。裁判官自ら棚卸資産の確認に出向いており、心証としては資産価値なしとおっしゃっています。
現在、裁判官から和解を勧められているのですが、私の代理人は、「貸金評価は10%になる可能性もある」と言っています。
一方で、被告ら兄弟たちは、実父が他界した後は、真面目に働きもせずに役員報酬として、平成20年以降、約8,000万円を受け取っています。これは、見方を変えると、実父から会社を通した「贈与」にはならないのでしょうか?借入金は”ある時払いの催促なし”としながら、役員報酬を受け取っているということがどうも納得がいかないところです。
私は、借りたものは返すのが当然で、真面目に働きもせずに役員報酬を受け取るのであれば、まずは、借金を返済する方が先だと思うのですが、いかがでしょうか?
私は、被告ら兄弟に、役員報酬は贈与だから特別受益として持ち戻しを主張したいのですが、不可能でしょうか?
お礼
ありがとうございます。