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会社貸付金に対する相続税
私の父は小さな会社を経営していましたが、2年前に脳梗塞で倒れ、赤字続きだったその会社も現在は休眠状態です。 色々調べる少しやっかいなことが分かりました。 父が個人的に会社に6500万の貸付をしており、それが財産とみなされるため、相続税の対象となるようです。また、今の住まいの土地と建物もまだ会社名義となっているようです。 現金の財産はありませんので、相続を放棄することもできるそうですが、マンション投資を行っており、それのローンがあと5年で返済が終わります。 せっかく今までがんばってローン返済したマンションの相続まで放棄することになります。 この、会社に対する貸付金を何とかする方法があると聞いているのですが、具体的なことがわからずにおります。 この方法に関して詳しくご存じの方いらっしゃいますでしょうか?また、会社名義の土地と建物は名義変更が必要でしょうか? まとまらない文面で申し訳ないですが、アドバイスをよろしくお願いします。
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- lupan344
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