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会社貸付金に対する相続税
私の父は小さな会社を経営していましたが、2年前に脳梗塞で倒れ、赤字続きだったその会社も現在は休眠状態です。 色々調べる少しやっかいなことが分かりました。 父が個人的に会社に6500万の貸付をしており、それが財産とみなされるため、相続税の対象となるようです。また、今の住まいの土地と建物もまだ会社名義となっているようです。 現金の財産はありませんので、相続を放棄することもできるそうですが、マンション投資を行っており、それのローンがあと5年で返済が終わります。 せっかく今までがんばってローン返済したマンションの相続まで放棄することになります。 この、会社に対する貸付金を何とかする方法があると聞いているのですが、具体的なことがわからずにおります。 この方法に関して詳しくご存じの方いらっしゃいますでしょうか?また、会社名義の土地と建物は名義変更が必要でしょうか? まとまらない文面で申し訳ないですが、アドバイスをよろしくお願いします。
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- lupan344
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回答No.1
会社自体が休眠状態であっても、会計処理は行えます。 方法としては、いくつかあります。 会社が株式会社であれば、債権を株式に転換できます。(貸付から出資金に変える形です) 株式会社で無い場合は、役員報酬を減額して、その分を返済金に回す方法があります。 それ以外の方法としては、債権自体を放棄する事です。 ただ、会社が休眠状態で、他の債務が無い場合は、他の株主に贈与税がかかるおそれがあります。(株式会社でない場合は、会社に対する出資者) 質問文の場合は、それほどの期間が無いので、債権を株式に変えるか、債権放棄が妥当と思われますが、税額等の問題もあるので、会計士に相談した方が良いと思います。