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砕石販売の消費税について教えてください。

初心者で教えてください。 砕石の販売をしています。 砕石の権利を買って、砕石を販売しています。 消費税は簡易課税という方法です。 権利者の山で砕石を掘ってうる場合は、第1種、3種、5種どれに該当するのでしょうか。 運搬して販売することもありますが、その場合は1.3.5種のどれに該当するのでしょうか。 請求書には掘った数量分の請求が来ますが、仕入で処理してよいのでしょうか。

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  • -9L9-
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回答No.1

採石業はそのものズバリ第三種となっています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/03.htm ただし、下請けの場合には第四種の場合があるようですから、留意事項等を確認してください。

noname#221433
質問者

お礼

ありがとうございました。 国税庁のHPで調べるといろいろわかりますね。 勉強になりました。

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