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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽油引取税に対する消費税?!)

軽油引取税と消費税の関係について疑問があります

このQ&Aのポイント
  • 軽油引取税についての請求書を受け取った際、消費税がどのように計算されるのか疑問に思っています。
  • 軽油税と本体価格が明確に分けられた請求書もあれば、消費税込みで請求される場合もあり、自分で計算して軽油税を差し引いた金額に対して消費税がかかるのか不明です。
  • 消基通10-1-11の通達によると、軽油引取税に相当する金額が明確に区分されていない場合は、対価の額に含まれる可能性がありますが、具体的な税金の計算方法については不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>自分で、数量リットルが出ているので、そのトータル数量に32.1円をかけて軽油税を導き出して(消費税不課税)、それを引いた残りの部分を消費税抜きして消費税を… 自分でそんなことしちゃだめですよ。 販売店に言って、区分記載した請求書に発行し直してもらってください。 >消基通10-1-11として、「なお、その税額(軽油引取税)に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることに… 軽油引取税と消費税の関係だけでなく、印紙税と消費税とか、消費税と報酬の源泉徴収税などでも同じですが、請求書が税込金額でしか書かれていなかったら、税込金額に対して消費税がかかる、あるいは税込金額から源泉徴収することになります。 >おかしいじゃないかと問い合わせをしたら、修正します、といわれたのですが… それならもうしばらく待っていましょう。 >実際は特約店以外もほとんどが委託販売契約しているから… 委託販売の店では、税制の細部まで熟知していないということでしょう。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認はしないといけないですね。今までずっとそうしていたようですが。。。 特約店と記載があるのでおそらくそうだとは思うのですが、確認した場合、計算上は、やはり軽油税をきちんと分けて計算されている金額の場合でも、請求書上区分されていないと、総額に対して消費税がかかるということになってしまうのでしょうか。自分でも調べているのですが、このあたりの表現が微妙な感じもありまして、総額に対して消費税抜き”してもいい”なのか”しないといけない”なのか(許容なのか強制なのか)がよくわかりませんでした。 こちらからすると、総額に消費税がかかっているとなると、実際より消費税の納付額が小さくなる方向に進むわけでいいような気もしますが。

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