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確定申告で自分が支払う理由
5月に子どもが生まれ扶養に入れました。 同月に生命保険に新しく加入しました。 6月に転職し、一時金やボーナスは受け取っていません。 妻は専業主婦で扶養に入っています。 扶養家族が増えたにもかかわらず、年末調整で自分が支払うことになったのですが何故でしょうか。
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- bluelake
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こども手当支給に伴い、16歳未満は扶養控除の対象外となりました。 従って、所得税の上では扶養は増えていません。 月々の所得税は、源泉徴収税額表甲欄に基づき引き去られます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 税額表には幅がありますので、たまたま少なめに源泉徴収されていた のだと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
正しい給与天引きによる源泉所得税計算を行っていても、そのようなことはありますよ。 これは、給与天引き時にはあくまでも概算で計算しているために年末調整を行うわけであり、昔より今は余裕のない天引きになっているため、給与の変動などがあると、還付が大きくなったり、不足での徴収になることもあるのです。 ただ、もしかしたら毎月の給与天引き時の扶養の人数を誤って計算していたのかもしれません。そのための天引き額が減っていたのかもしれませんね。 また、年末調整自体が誤っている可能性もあります。 昨年の給与明細のすべてを集計したものと源泉徴収票がなければ、何が原因かはわかりません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻は専業主婦で扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法のお話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >子どもが生まれ扶養に入れました… 大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと税金とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養家族が増えたにもかかわらず… 1.税法の話である限り、増えていません。 >年末調整で自分が支払うことになったのですが… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 皮算用より狩りの成果のほうが多いこともあれば少ないこともあります。 具体的に検証してほしかったら、1~12月の給与から前払いさせられた源泉所得税の合計額と、年末調整後の源泉徴収票に書かれている字句を一つ残さず全部書き出してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm