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年末調整と確定申告についての質問
- 年末調整と確定申告についてご教示ください。
- 退職した妻の場合、主人の年末調整と妻の確定申告のどちらが良いでしょうか。
- 必要な書類は源泉徴収票、医療費領収書、健康保険領収書などです。
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>1)この場合は主人の年末調整で申請を出したほうが良いのでしょうか。それとも私の確定申告の方が良いでしょうか。 「所得控除」は原則本人以外は申告できません。 「医療費控除」など条件付きで本人以外でも認められているものはその要件をご確認ください。なお、「医療費控除」は年末調整での申告ができませんので「確定申告(還付申告)」が必須です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合… 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >2)もしどちらかでの申告の場合、これは相手が申請を出した方が良い、これは自身で申請をした方が良いなどありますか。 「所得税」の税率が高いほうが「所得控除」を使うと節税効果が高くなります。節税という点ではそれだけです。住民税率は10%定率です。 10万円× 5%=5千円 10万円×10%=1万円 >3)手元には24年度分の源泉徴収、医療費の領収書、任意継続の健康保険の領収書、国民年金の領収書、通帳、認印を用意してあります。※生命保険の証明書は時期が来たら取り寄せます。 「健康保険」と「国民年金」の保険料は「社会保険料控除」の対象、「生命保険」は「生命保険料控除」の対象です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.1140 生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 添付が必要な書類は「所得控除」の種類によって定められています。「医療費の領収証」は添付ではなく「提示」でもかまいません。領収証がなくても認められるものは記帳しておきます。 なお、領収証など確定申告書作成のための資料は少なくとも5年は保管しておくべきものです。 確定申告自体は「申告書の提出と納税」が目的なのでその場では申告書の詳細なチェックまではしません。(郵送・電子申告も可能です。) 税務署が本格的に申告書の確認を始めるのは申告時期が過ぎてからです。申告書に不備があって「おたずね」や「呼び出し」があるのは夏ごろが多いようです。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 所得税の確定申告で分からないことがある場合は以下の窓口で相談できます。申告時期は非常に混雑するので2/15までに相談を終えておくことをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ------------- (備考) >10月に主人の扶養に入る予定 ○税金について ご主人は、本年の所得に対する税金(平成24年分所得税、平成25【年度】住民税)については「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに適用になりません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「収入が給与のみ」の場合の「年間合計所得金額」は「給与収入-給与所得控除」となります。(「給与所得の源泉徴収票」には給与所得控除後の金額が記載されています。) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ○健康保険について 「健康保険の被扶養者」については税金の制度とは無関係で、「被扶養者」の認定基準も健康保険の運営元がそれぞれ決めて良いことになっています。ご主人の加入している健康保険が何を収入とみなすのか?いつからいつまでの収入で審査するのか?などをよくご確認ください。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (協会けんぽの場合)『任意継続>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-2 ○国民年金の第3号被保険者 「国民年金の3号」の要件は「協会けんぽの被扶養者」と同じなので「協会けんぽ」の場合は必ずセットでの申請・認定となります。「協会けんぽ」以外の場合は厳密には同じタイミングにならないこともありますが、現状、「健康保険の認定のタイミングに合わせる」のが通例になっていて、窓口の担当者も「セットでなければ申請できない」と思っているケースが多いです 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫「4.留意事項の4」を参照 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※「健康保険の被扶養者」、「国民年金3号」ともにご主人の保険料負担は変わりません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※年度は何月始まりでも良いものです。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- hata79
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夫が会社員で、妻が仕事先を退職した際の、社会保険料控除や医療費控除を、夫と妻のどちらが受けるほうが節税になるかという問題ですね。 原則は「その支払を負担した者の所得控除とする」です。 社会保険料も、医療費も妻が負担してるなら妻が控除を受けます。 「いやいや、妻は退職してしまって無収入なので、実際の負担は夫がしてる」というなら夫が所得控除を受けるわけです。 よく所得控除をどちらが受けたら有利かという議論がありますが、夫か妻かどちらか所得額が高いほう(つまり税金を多く負担してるほう)が所得控除を取るほうが良いという話の対象は「扶養控除」です。 子が数人いるが、そのうち全員を夫の控除対象扶養親族にすると、夫は所得控除額が多くて税負担はゼロになるが、妻はまともに税金が出るという場合に、例えば3人いる子のうち1名は妻の控除対象扶養親族にするほうが、夫婦全体での税負担が少なくなるという話です。 その他の所得控除は原則である「支払者が受けるもの」です。 夫が所得控除を受けるほうが税金が安くなるのになぁ、、と妻が受けてしまうということは反則です。 ご質問の場合には妻は年途中で退職をしてますので、確定申告にて所得税還付を受けるのがまったく有利ですが、その際に 妻が負担した社会保険料や医療費控除をうけることが出きるということです。 妻が退職した後の、継続して支払った社会保険料や医療費などは夫が負担してるというなら、夫の所得控除とします。 社会保険料控除は夫が年末調整で受けることができますが、医療費控除は年末調整では受けることができませんので、夫が確定申告することになります。 この場合妻は社会保険料控除、医療費控除を受けることができません(妻が負担してないからです)が、既述のように中途退職者の場合の確定申告では、ほとんどの場合、給与から天引きされてる所得税が過大なので還付されます。 「どちらが所得控除を受けるのが有利か」という問題には「支払をした者が受けるしかない」が回答になります。 「社会保険料なり医療費なりは誰が負担してるのか」が問題になるわけです。 ここで、両者共に現金で支払をしてる場合には、本当の負担者は妻なのか夫なのか不明です。 不明ということは「本人の申立を尊重するしかない」です。 夫婦どちらが所得控除を受けてもわからないということになります。 この場合には「沢山税金を払うべき人」が所得控除を受けるのが有利です。 20万円の所得控除額があるとします。 夫は年収に対して20%の所得税率だとしますと、4万円減額します。 対して妻は5%だとすると1万円減額します。 ご質問文では、妻の年間給与は160万円ですから、所得税率は5%です。 ほとんどの場合に夫の方が高い所得税率だとしたばあい、夫が所得控除を受けるほうが有利です。 何度も出てきますが「夫がその支払をしてる場合」に夫が所得控除を受けられます。 退職した妻の持つ口座から社会保険料が引き落としされてるという場合には「妻が負担してる」のですから、夫の所得控除にするのは反則ですよ。 妻の口座内のお金は夫から貰ったお金をいれておいたという理屈は「それを言い出すときりがない」ので通用しません。 なお、税法上の扶養(性格には夫の控除対象配偶者に妻がなること)は、妻の給与収入が160万円あるので非該当ですから注意してください。 税法上の配偶者控除を夫が受けるのは平成25年からになります。
お礼
補足に付随して詳しいご説明ありがとうございました。 大変参考になりました。
ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >節税の観点から、主人が「所得控除」を行った方が良いとの事でしょうか。 はい、正確には「所得税率が高い方が」となります。「所得税率」は以下のリンクを参考に確認してみてください。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※ページの一番下に「計算フォーム」もあります。 ※注意事項にありますように「所得金額」ではなく「課税される所得金額」なのでご注意ください。
ANo.2です。 関連事項を網羅的に記載しましたので非常に長い回答になりました。 不明な点は補足してください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>10月に主人の扶養に入る予定となっております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですが、前後の文脈から 2. 社保の話でしょうか。 >医療費は私だけで年間10万円を超えており、生命保険も5千円/月 支払って… それぞれ誰が払っているのですか。 あなたが自分で払っているのではないのですか。 >1)この場合は主人の年末調整で申請を出したほうが良いのでしょうか… 良いのかって、医療費控除や社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金の算定において、社保の【10月に扶養に入る】こととは、何の因果関係もないのです。 >2)もしどちらかでの申告の場合、これは相手が申請を… 良いか悪いかではなく、誰が払ったのか、もしくは「生計を一」にする家族の中で誰かが現金払いをしたのかということです。 >3)手元には24年度分の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
拙い説明にも関わらず、詳しいご説明有難うございました。 いつも会社に任せていたので、初の確定申告へ向け大変参考になりました。 ※前の回答の方がやたら高圧的かつ的を得てない回答だったので、 ご回答者様にはより感謝しています 詳しくご説明いただいのたで殆どは理解させていただきましたが、 拝受したアドバイスで1点だけ不明な点がありました。 >「所得税」の税率が高いほうが「所得控除」を使うと節税効果が高くなります。節税という点ではそれだけです。住民税率は10%定率です。 こちらに関しては、 節税の観点から、主人が「所得控除」を行った方が良いとの事でしょうか。 宜しくお願いいたします。