- ベストアンサー
専業主婦の保険・確定申告について教えてください
専業主婦で、サラリーマンの夫の扶養になっています。息子の学資保険に契約者を妻(私)で入っています。年間保険料は40万円程度です。保険会社より生命保険料控除証明書が送られてきました。旦那の会社で年末調整できるのでしょうか?契約者が妻なので、無理でしょうか?もし会社でできない場合、税務署に行って申告すれば還付されるのでしょうか?いろいろ調べたのですが、わかりません。どなたかご存知の方、教えて下さい!!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能性は有りますが、ご主人の生命保険料控除は既に限度額(10万)を超えているのでは
その他の回答 (2)
- saffomike
- ベストアンサー率27% (39/143)
MarchKN さんは専業主婦とのことですが、そうすると、契約者が妻になっていても実際に保険料を払ったのは御主人ということでいいのでしょうか? もしそうならば、御主人が保険料を支払ったことが証明できれば御主人の年末調整で控除してもらえるようです。 国税庁のホームページに参考になるような文章がありましたので参照してみて下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>サラリーマンの夫の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません 。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >息子の学資保険に契約者を妻(私)で入っています… その保険料を払っているのは誰ですか。 そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >もし会社でできない場合、税務署に行って申告すれば還付されるのでしょうか… そういう論点ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm