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確定申告と夫の年末調整、どちらがよい?
- 今年の初めで退職し、結婚して専業主婦になりました。今年の収入は働いていた時を含めても50万円いきません。来年確定申告することにしましたが、夫の年末調整で扶養家族控除は受けられないのでしょうか?
- 選択肢は2つあります。1つは私が来年確定申告して、夫の年末調整には扶養家族控除を申請しない方法です。もう1つは私の確定申告をせずに、夫の年末調整で扶養家族控除を受ける方法です。どちらがよいのでしょうか?
- さらに、私の生命保険等の控除申請に必要な書類は私の確定申告で明記、提出するのか、それとも夫の年末調整で明記、提出するのかも分かりません。どちらが正しいのでしょうか?質問内容が初歩的で申し訳ありませんが、情報が混乱してきており、何が正しいのかわかりません。ご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。補足質問を拝見いたしました。 住民税額とは、昨年(または一昨年)の所得に対する税金の後払いなのです。 つまり昨年1月から12月までの一年間の所得に対する住民税が今年の6月分の 給料から来年5月までにわたって、ほぼ、均等に割り振って毎月徴収されます。 しかし、質問者様は1月で退職されていますから、今年支払った住民税は18年 分の所得に対しての税額です。 ですから、今年の1月分までの所得に対する住民税を来年に支払うことになり ますが、所得額からみて住民税はかからないのではないでしょうか。 それから、説明不足で申し訳なかったのですが、質問者様の場合、年末調整が 受けられませんから、来年2月18日から3月17日までの間に確定申告書を提出し て、源泉徴収された税金の過不足を精算して還付を受けてください。 1月で退職なさった時に源泉徴収票を勤務先からもらっている筈ですから、そ の源泉徴収票の源泉徴収税額欄を見てください。所得額からみて年税額は0円 ですから、ほぼ、徴収税額の全額が還付されると思います。 この還付申告の場合でも、ご主人の勤務先への扶養控除の異動申告書は提出が 出来ます。生命保険等の控除も、ご主人の方へ証明書を添付して提出した方が よいと思います。 質問者様は還付申告ですから、来年の2月15日(月)以前でも申告書を提出する ことが出来ます。提出先は住所地の所轄税務署です。 前回の回答を訂正いたしました。申し訳ありませんでした。
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- nekochacha
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こんにちは。 質問者様が結婚により入籍した時点でご主人の配偶者(扶養家族)となられてい ます。 また、ご主人には会社から[扶養控除等(異動)申告書]と[保険控除 兼 配偶者 特別控除申告書]が配られてきます。 質問者様が配偶者としてご主人の扶養家族として申告されて年末調整を受けら れたらよろしいです。 質問者様が確定申告されても、戻ってくる税金がありません。というのは19年 度の初めの収入の源泉徴収額が少ないため、生命保険等の控除額の還付金の額 の方が多いから損です。 ですから、扶養家族、生命保険等の申告も全て、ご主人の方で異動申告してく ださい。その方がご主人の所得税の税額が少なくてすみ、お得です。 ただ、質問者様の今年の初めの収入に対しては、質問者様のお勤めになってい た会社の住民税の特別徴収の如何によっては、来年に質問者様の19年度分の収 入に対しての住民税の納付が必要になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >会社の住民税の特別徴収の如何によっては、来年に質問者様の19年度分の収入に対しての住民税の納付が必要になると思います すみません。この部分がよくわからなかったのですが… 今年支払った住民税を来年7月に今年所得税の減税ができないので申請すればいくらかかえってくると聞いていたので、来年申請しようと思っているのですが、もしかして来年に請求される住民税も給与をもらっていた金額で計算されてしまうのでしょうか?ちなみに1月しか働いていません。 何度も質問してしまってすみません。
お礼
ご丁寧にご指導いただきありがとうございます。 今年は主人の年末調整+わたしの確定申告をするのですね。 どちらかをするとどちらかはできないのかと思ってました。 >前回の回答を訂正いたしました。申し訳ありませんでした。 とんでもないです。助かりました。ありがとうございます。