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年末調整、確定申告について。
年末調整、確定申告について教えて下さい。現在私は専業主婦で無職ですが、今年8月まで働いていて収入がありました。退職後夫の扶養家族になり、12月から失業給付を受けます。この場合、夫の年末調整の書類に扶養家族として記載し、8月までの収入分は確定申告に行けばいいのでしょうか?(8月の分までの源泉徴収書はもらってます)夫の会社からは12月から失業給付を受けるため、年末調整には私のことを記載しないようにと言われたそうです。初めてのことだったので、分からず質問させてもらいました。よろしくお願いします。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >退職後夫の扶養家族になり… それは健康保険の扶養ですね。 >夫の年末調整の書類に扶養家族として記載し… いいえ。 前に書いたとおり、8月までの収入の合計が103万円以下ならいいですが、そうでなければ記載してはいけません。 また、103万円を超え141万円だったなら、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の氏名や所得(収入から65万円を引いた額)を記載すれば、配偶者特別控除を受けられます。 ところで、その「扶養控除等申告書」は「平成23年分 扶養控除等申告書」でしょうか、それとも「平成24年分 扶養控除等申告書」でしょうか。 会社によって、「平成23年分」だったり「平成24年分」だったりします。 「平成23年分」なら前に書いたとおりですが、「平成24年分」で来年、働く予定がなければ、記載しておけばいいです。 >8月までの収入分は確定申告に行けばいいのでしょうか?(8月の分までの源泉徴収書はもらってます) そのとおりです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >夫の会社からは12月から失業給付を受けるため、年末調整には私のことを記載しないようにと言われたそうです それはおかしいですね。 失業手当は非課税なので関係ありません。 ただ、健康保険の扶養の収入には関係あります。 通常、日額3612円以上もらうと、その間健康保険の扶養にはなれません。
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- mukaiyama
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>退職後夫の扶養家族になり… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整とのことなので、1. 税法の話かとは思いますが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円 (給与のみなら 103万円) 以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円 (同 141万円) 未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の年末調整の書類に扶養家族として記載し… だから、今年 1月以降の働いた期間にどれだけの所得額があったのかによります。 >8月までの収入分は確定申告に行けばいいのでしょうか… 夫の年末調整とは関係なしに、年末現在でどこの会社にも在籍していない途中退職者は、原則として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >夫の会社からは12月から失業給付を受けるため、年末調整には私のことを記載しないようにと言われたそうです… 会社の真意を計りかねます。 失業給付は税法上の所得に当たらず、在職中の給与所得だけで「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に該当するなら、堂々と書き込めば良いです。 もしかすると、その会社は、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) と十把櫃からげにしか扱わない主義なのかも知れません。 その場合でも、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に該当するなら、年が明けてから夫に確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をさせれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
勉強不足なところ、ご丁寧に説明して頂き大変助かりました。『タックスアンサー』も参考にさせてもらいます。
お礼
ご丁寧に説明して頂き大変助かりました。失業給付は5千円程なので給付期間中は国民健康保険に切り替えます。ありがとうございました。