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確定申告 わかりません…

確定申告のことでわからないことだらけなので教えてください。 現在私は専業主婦で2008年8月から夫の扶養に入っています。 2008年2月半ばまで仕事をしていて、12月に源泉徴収票が送付されてきました。 支払金額は38万5千円ほどで所得控除は空白です。 8月に夫の扶養に入るまで失業保険の給付を受けていたので2月から7月まで任意継続保険(10万強)と国民年金(10万強)を支払いました。他には生命保険が5万以上あります。 このような状態だと夫と私は別々に確定申告をするのでしょうか? また夫婦の医療費が10万円を超えてるのですがこれは夫の確定申告書に記入するのでしょうか? 夫は会社で年末調整を受けていて、結婚前までは確定申告はしていなかったとのことです(私も今まで会社の年末調整のみで自分で確定申告をするのは初めてです) 私のような状態だと夫と別に確定申告をする必要はあるのでしょうか? 夫のみの確定申告であれば、医療費の控除のみですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>夫と私は別々に確定申告をするのでしょうか? 確定申告をするのであれば、別々にすることになります。夫婦は一心同体だから、一緒に確定申告したいとおっしゃってもだめなのです。^^; さて、質問者についてですが、質問者の2008年の収入は、 (1)年初~2月半場までの期間の給与(38万5千円) (2)~8月の期間の失業保険(?円) その他の収入はないとの前提で回答します。 給与所得=給与収入38万5千円-給与所得控除38万5千円=0円 失業保険は非課税所得ですから無視していいです。 結局、質問者の所得は0円です。従って、税務署へ確定申告する義務はありません。ご安心下さい。 根拠:【所得税法第百二十条第一項】 ただ、給与から所得税を源泉徴収されたのであれば、確定申告して所得税の還付を受ける権利がありますので、ご検討下さい。 なお質問者が確定申告する際に、任意継続の健康保険料などの所得控除を申告しても意味がありません。給与収入が103万円より多ければ意味があるのですけど。 >夫婦の医療費が10万円を超えてるのですがこれは夫の確定申告書に記入するのでしょうか? ご主人が確定申告して医療費控除を受けて下さい。税金が戻ってきます。

その他の回答 (2)

  • tako2tana
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回答No.3

1.ご自分の源泉徴収票にて、ご自分の確定申告をされる。(還付申告) 2.去年に払ったご自分の社会保険や国民年金、また、生命保険の控除や医療費の控除など、まとめて夫の方で確定申告をして還付をうける。 3.医療費を夫婦で別にする必要はありません。 しれっとやっちゃいましょう。 法律に違反する事項はないと思います。 生計を一にする家庭。確定申告をして多くの税金を還付してもらう方法。などで検索すると出てくると思います。

  • ma-fuji
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回答No.2

>このような状態だと夫と私は別々に確定申告をするのでしょうか? 源泉徴収票の一番右の欄「源泉徴収税額」に数字が書かれているのではないでしょうか。 それが、貴方の給料から天引きされた所得税で、貴方が確定申告すれば全額還付されます。 確定申告の義務はありませんが、確定申告したほうがいいでしょうね。 もし、書かれていないなら申告する必要ありません。 なお、失業保険の給付金は非課税ですので、健康保険では収入にみますが税金上は収入にはみません。 >夫のみの確定申告であれば、医療費の控除のみですよね? 任意継続保険(10万強)と国民年金(10万強)は、貴方が払ったんですね。 それなら、ご主人はその分の控除は受けられません。 ご主人が払ったのであれば、ご主人が控除を受けることができきます。 医療費控除も同じことですが、たぶんこれは口座引き落としではなく現金払いだと思いますのでご主人が払ったということでいいでしょう。 なお、貴方はこれらの控除受けなくても、所得税も住民税もかかりませんので、控除の申告する意味ありあません。