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会社への支払い
現在休職しています。 欠勤した場合は給与がないのは当然です。 現在の勤務先では欠勤が本来の出勤日の三分の1以下の場合は、欠勤前の給与の10分の1を会社に支払う必要があるそうなのです。 残業手当ては一切なし、休日手当てもなしですが遅刻や早退は分単位で減給されます。 やはり会社に支払わなくてはいけないのでしょうか?
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
欠勤前の賃金の1/10の返金が何のためのものか確認してください。 休職中の社会保険料なら、休職する前の保険料と変わりがないので、休職前の賃金の1/10のようなあいまいなこと言わずに明確に金額出して来ると思います。 雇用保険は収入が無くなれば保険料は0になります。 また前年に収入が有れば当然住民税も引かれるので、一律1/10ということはないと思います。 所定労働時間を超えて働いた分の賃金が未払いないのは違法、また、1日又は週の法定労働時間を超えて働いた場合の割増がないのもの違法。 法定休日に出勤した際に振替休日としてないなら、3割5分増しの賃金が必要です。 会社独自で定めるような手当なら義務じゃないのでなくてもいいです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
毎月ですか? 欠勤始めて、先払い賃金にあたる部分はお返ししなければなりませんし、毎月の社会保険料の本人負担分は無給でも会社に籍がある限り払い続けることになります。 出勤日数1/3以下、給与1/10一律返還などありえない制度であり、労基法16条賠償予定の禁止にふれます。
- dmtb8264
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2です 証拠とは (1)採用時の労働契約書や就業規則 (2)ハローワーク紹介ならその時の求人票 (3)新聞折込チラシ求人ならその折込チラシ原本又はカラーコピー (4)(残業証明の)タイムカードのコピー (5)コピーが難しければ (イ)詳細な日誌 (ロ)残業終了直後の自宅へのメール保存 (6)会社の代表者や労務担当者との話の録音(常にICレコーダ携帯がべスト) などなど ⇒要は証拠確保がすべての第一歩です
- dmtb8264
- ベストアンサー率26% (42/161)
(1)それはいわゆる典型的なブラック企業と言われる会社です (2)質問者様の列挙した、ほぼすべての事項が不当かつ違法です (3)まず、証拠を持参し会社管轄の労働基準監督署へ申告し会社へ是正指導させましょう(単なる相談ではなく「申告」受付確認が大事) (4)一人でも入れる労働組合(ユニオン)に相談し (5)会社に労働組合法上の通告をし (6)団交(団体交渉)を申し入れましょう (7)(一人でもいいですが)話せる仲間と共に相談するのがベストです
- deepdiver555
- ベストアンサー率32% (491/1531)
それ多分社会保険料分として支払いなさいって事じゃない? 社会保険は会社が半分、給与天引きで社員が半分支払っています。 貴方が出勤しなければ給与が低く保険料も天引き出来ない。 だから保険料相当の金額を会社に支払ってくれって事だと思います。