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賃金規定改正の件
- 会社が賃金規定を変更したが、従業員には説明や連絡がなかった。
- 変更内容は遅刻及び早退が3回で1日の欠勤とみなされ、賃金に影響する。
- 質問者はこの変更が合法か違法か知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
> 遅刻3回の次の日は欠勤になるので休んでいいって事ではありません。 3/1 遅刻 3/2 遅刻 3/3 遅刻 の場合、次の日の 3/4 欠勤 なのに、休んではダメ? Yahoo!辞書 - 欠勤 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=05610500&p=%B7%E7%B6%D0&dtype=0&stype=1&dname=0na&pagenum=1 欠勤ならば、勤務してはいけません。 勤務したにも関わらず、賃金が支払われない場合は明白な労働基準法違反です。 会社都合で「この日は来なくていい」と命令することは出来ますが、その場合は欠勤扱いには出来なかったような? -- > 遅刻・早退の回数を計算しておき、今回のように給料から減給するだけなく、賞与の計算の際にも減算しています。 法律で認められた範囲で、給与・賞与から減算するのは問題ありません。 ただし、今回の遅刻3回で1日分の減給・減棒というのはその範囲を超えていますので、労働基準法違反となります。 また、組合や従業員の同意なく就業規則を変更するのも、労働基準法に抵触します。 > これは合法なのか違法なのか、 それ以外の勤務・賃金体系がわかりませんが、違法の可能性が高いです。 現状の賃金規定をコピーなどした上、繰り返しになりますが、お近くの労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします。
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- neKo_deux
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> 有給休暇の残があっても、遅刻・早退3回で1日欠勤されるのは問題ありませんか? 有給休暇は労働者が自由に使える休暇です。 むしろ、会社が勝手に使ってしまう方が労働基準法に抵触します。 > 例 有給休暇:21日、欠勤日数:0日 の場合で > 遅刻3回すると > 有給休暇 21日、欠勤日数:1日 の場合です。 欠勤日数が増えると変なのでは? 遅刻3回の次の日は欠勤になるので休んでいいって事ではないですよね? 有給休暇 21日、欠勤日数:0日 遅刻による減給○.○日分 とかが正しい処置だと思います。 -- No.1にあるように、遅刻3回を欠勤1回とするのは、労働基準法で認められている懲戒処分の上限を超える場合があります。 固定給の8時間勤務の場合で、7時間の遅刻3回が欠勤一回分の減給で済むとかなら、お得なケースも…。
補足
何度もすみません。 遅刻3回の次の日は欠勤になるので休んでいいって事ではありません。遅刻・早退の回数を計算しておき、今回のように給料から減給するだけなく、賞与の計算の際にも減算しています。給料・賞与の計算の際は本当に欠勤した場合と遅刻3回とを同じ扱いでやっています。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
罰則を規定する事自体は問題ないのですが、減給の額が大きすぎます。 人事労務相談室 - 遅刻3回を欠勤1日として給与から控除してもよいでしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/075.html 人事労務相談室 - 遅刻3回で欠勤1日として、給与を控除することはできるでしょうか。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/948.html 5分遅刻を3回で1日分の賃金を罰則対象にすると、明らかに重すぎです。 -- また、賃金の引き下げなど労働条件を労働者に不利益な変更を行う場合は、労働組合か労働者の過半数の代表者の合意を取った上で労働基準監督署に届出する必要があります。 今回の遅刻の場合の罰則強化に関しては、通常の労働条件の不利益変更か?っていうと、ちょっと分かりません。 上記の件も含めて、お近くの労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします。
お礼
早速のご返事、有難うございます。
補足
有給休暇の残があっても、遅刻・早退3回で1日欠勤されるのは問題ありませんか? 例 有給休暇:21日、欠勤日数:0日 の場合で 遅刻3回すると 有給休暇 21日、欠勤日数:1日 の場合です。
お礼
たびたびの質問に回答を頂きまして、有難うございます。この問題だけでなく、他にもいろいろ問題がありますので賃金規定のコピーと内部告発状を添えて労働基準監督署へ提出してみます。