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一事不再理
現在、会社側より懲罰をうけ、減給中です。 その減給中に休日出勤が発生し手当てを貰うのですが、それが通常の日当に対して1.35倍の予定が減給の日当換算で支払われています。 給与で減給が行われた場合、賞与など別のことで二重懲罰を与えた場合、一事不再理の原則に当てはまり、今回のケースは会社側の間違いであると思うのですが、実際はどうなんでしょう? 詳しい方がおられましたら教えていただけませんか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
会社の懲戒処分はそれほど厳密に設定しているところはないかと思われます。大体目分量の処分が実情であろうと考えられ、権利濫用の危惧からかあまり処分が実行されていないと思います。 懲戒処分は組織自治のために認められるものでありますが、リンチ(私刑)と紙一重でもありますので、一事不再理など刑法ルールに沿っていない場合は無効となる可能性が高いものです。 結論としては答えはありませんが、合理的な考え方としては「減給」となった懲戒事由が時間外手当の計算にまで及ぼすことが妥当かどうかで判断するものではないかと考えます。
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- oshiete-q
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一事不再理というのは司法での話です。 また残業代や賞与について、どういった基準で計算されているか、ということです。減給処分が建前上「100%給与支給+罰金」であれば、給与をもとに計算されることには影響はありません。しかしもともとの給与を下げられているのであれば、それをもとに算出されるもの等にはやはり影響があります。後者であれば「二重」にはあたらないですね。そこまでを含めた処分というだけのことですね。
お礼
あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
一事不再理は刑法を適用する際の原則であって私人間の争いには適用されません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E5%86%8D%E7%90%86
お礼
あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。
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あるサイトで見た内容として確認したかっただけです。 労務士の考えとして給与と賞与は別のものであり二重に罰を受ける事はできないと書いてありました。 それで質問して確かめてみたかったのです。 回答ありがとうございました。