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会社の就業規定などについて

会社の就業規定などについて 小規模の会社だったので、元々就業規則も無ければボーナスも有給や何の保障もない会社でした。 休憩時間も特に設けられてないので、昼頃になったらみんな適当に食事をし、コンビニ程度なら寸外OK。 休日出勤も、会社の仕事量の状況に応じてアバウトな代休が貰える事もあり、 残業代も無い代わりに遅刻しても減給されないという具合。 が、ある日労働基準監督署がやってきて、指導に対応する為に就業規則が設けられました。 ・1日8時間労働。1時間の休憩と2時間おきの10分休憩<8時間に含まれない>  (但し、休憩中でも来客や電話や打合せはあり、随時対応しなければならないので完全な休憩にはなってない。しかし、休憩時間を設けた分、終業時間が1時間40分延びた。) ・残業代が出る代わりに、遅刻は1分単位で減給  (残業代は元々の給与に月20時間分が含まれているので、20時間を越えた分だけ残業代が支払われる。さらに残業による交通費の深夜料金は、残業代を貰っているのだからという理由で個人が負担。) ・休日は日曜のみ  (今まで土日・祝日が基本は休みだったのが、休日は日曜のみ。  土曜日は平日だけど週40時間労働の調整の為の時短休日として休み。  土曜日に出社した場合、振替休日を取る。  日曜日出社の場合は振替休日に加え休日手当て分だけが給与に加算される。  祝日は基本的に営業時間外だけど、出社しても平日と同じ扱いで休日手当ての対象にはならない。  振替は2ヶ月以内に消化出来なければ、賃金に換金される。) ・有給  (法律に則り有給が付与されるが、祝日・夏季休暇・年末年始休暇で自動的に消費される。  最低限として、年間5日分だけ自由に使える有給を残す。) ザクッと抜粋してますが、他にも会社側の視点と利益からスタッフへの拘束や罰則を挙げるだけで、スタッフ側の保障に関する内容はほぼ無く、もちろん賞与も退職金などに関する事も一切無し…。 会社に出入りしている社労士が一度『就業規則について』の講義に来たが、 「有給を取って休むなんて事は、愚かな事だ。時間がもったいない。」というような話をされ…。 そしてここ最近、徹夜や休日出勤が嵩み時間外報酬の支払いが大変になったそうで、急遽就業規則が突然改定されました。 ・給与に含まれる残業代を月20時間から月40時間へ増加。 ・日曜日の休日出勤は、平日に振替休日を取れば休日手当ては不要という法律(?)があるので、休日出勤手当ての廃止。 ・多忙なスタッフの振替休日が溜まってしまい2ヶ月以内に消化しきれない様になってしまったので、振替休日も祝日で自動消化される様に変更。 他にもあるのかも知れませんが、きちんとした全体説明はされておらず、一部の人間に断片的に話す役員の会話から漏れ聞こえただけ…。 「気に食わないならば辞めればいい!」という声も聞こえて来て…。 全て、社労士の提案と指導の元に法律に基づき決定されているそうなのですが、 法律はどこまで従業員を絞り上げる事を許しているのでしょうか…。 従業員への説明と確認もなく、勝手に会社の都合の良い様に好きな時に規則を変更して行き、暫くしてから事後報告…。気に食わなければ辞めれば良い…。 これ以上まだ規則が厳しくなる可能性があるのか、法律上これが限界なのかさえ分からず…。 社労士は法律のどこを元に、ここまで条件を厳しく設定しているのか…。 労働基準監督署が来てから、 中途半端な休憩と引き換えに労働時間が延び、 今まで普通に休みだった祝日や休暇が「有給」という項目になり 有給を超えて休みを取ると減給され、 残業代という言葉が登場したものの既に給与に含まれていて、残業代の代わりに遅刻の減給が厳しくなり… むしろ、会社に都合が良くなった様にしか思えません…。 法律的には合法なのでしょうか…。

みんなの回答

回答No.1

大多数の中小企業が、 就業規則面で完璧かと問われればNOと答えます。 労基が指導に来る時点で就業規則や労働条件に不備があることは分かるはず。 仕事のボリュームについては、 自分の就業時間内で可能な限りを行う。 それでも溢れる部分は会社側がなんとかするのが基本です。 この不景気の中、経営者はなんとしても会社を存続させ 従業員の生活を保障しなくてはなりません。 その為にはお互いが歩み寄り乗り越えなければならない部分も多分にあります。 会社を潰さないために、経営側は経営側で大変な部分も察知しましょう。 遅刻に関しては社会人として当然の事なので それに文句を言うのであれば社会人自体を辞めましょう。 有休を超えての休みについても当たり前でしょう。 そもそもそれで減給されていない方がおかしいです。 ただし、振替休日が祝日で帳消しになるのは少々無理があります。 この部分に対しては、状況次第で労基に相談し、改善できる場合もありそうです。 ぬるま湯が突然熱湯になったからとへそを曲げていては本末転倒です。 もう一度初心に返り、きっちり業務を進行していくしかないと思います。 その上で、納得できないのであれば辞めるべきです。 どんなに変わっている社長であれ、社長は社長。 1社員がどうこうできるものではないです。 「働いてあげている」のではなく「雇ってもらっている身」なのですからね。

gakkushi
質問者

お礼

すみませんっっ お礼しそびれてましたっっ 回答ありがとうございました

gakkushi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 少々愚痴ぽい表現になってしまっていたかもしれませんが、 この時勢、会社の維持が大変なのは理解してます。 ぬるま湯が突然熱湯になったからとへそを曲げているわけではなく、 基本的な罰則に不平を言うつもりではなくて、単に新たに加わった規則として記載しました。 私がここ最近会社の規則の決め方に不安を感じているのは、 いつの間にか社員にちゃんと説明もされずにどんどん規則や条件が厳しくなっていっている事です…。 実行されてから暫くして「規則、変更したから」というスタンスで…。 雇用時の募集要項でも 待遇:昇給年一回、決算賞与年1回、交通費全額支給、家族手当、役職手当、各種社会保険完備、年末調整休み:週休二日制、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、有給 としているのですが、昇給は繋ぎ止めたい社員が辞表を出した時や文句を言った時位…、賞与は無し…、交通費も一部認めらず、それでもこのご時勢、みんな仕方ないと頑張っています…。 「遅刻を厳しくする代わりに残業代や休日出勤代を出す事にするから」という事で、当初は残業代や時間外手当を慰みに頑張っていましたが、 月に残業20時間以上というのも中々大変な所、更に40時間以上に変更されてしまったり、 残業代や休日出勤手当てが出る、振替休日が取れる…と思って頑張って働いても、 「その分支払えないから規則を変えて、残業代のハードルを上げて、振替休日も祝日で消化させる事にしたから」 という感じです…。 「辞めれば良い」というのは、『規則が変更される事が嫌なら辞めろ』という意味でです。 仕事柄、残業・徹夜・休日出勤・休憩を取るのが難しい状況で働いているスタッフが多いのですが、 ここ最近スタッフを減らしてしまった反動で残ったスタッフへの負担が激増してしまい、 残業・深夜・休日の稼動率が高くなってしまうスタッフに、まともに手当てを適用していくと支払いが大変になるので、 含み残業時間を倍にし、深夜・休日の手当てを振休に変換する事で無くし、更にその振休を祝日で消化させる事なりました。 こういう風に、会社の都合でスタッフへの事前説明もなく、次から次へと規則を会社に都合の良い様にだけ変えて行く…という事が、どこまで合法なのかな…というのが今回の疑問でした。 分かりづらい質問へご回答頂きありがとうございます。 が、1点だけ… 報酬と労働は本来ギブアンドテイクな対等な物であるべきだと思います。 「働いてあげてる」とは思いませんが、「働いた分は相応に評価されても良い」のではないかと思います。 「雇ってもらっている身」とまで謙らないとならないのでしょうか? 「働かせてやってるんだ」的なうちの社長の姿は、どうしても尊敬は出来ません…。 とか言いながら、このご時勢、転職も簡単ではないのでそうそう身動きも取れませんが…