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給料の計算のことなのですが

例えば、週休2日、月給30万の条件で (所得税および各社会保険料等、また住宅手当など諸手当を考慮せず) 1,月の日数が30日とか31日の場合など、就業日数が変わる場合 2,欠勤、遅刻早退や休日出勤、残業などの場合 月給の計算はどうするのでしょうか また最近、ワーシュアリングが取り沙汰されるようになりましたが 一つの職場で稼げない場合、ダブルワーキングとなることも考えられます。 A、Bと2つの職場を掛け持ちした時、Aで6時間働きその後Bで4時間働けば Bは残業代2時間分を払わなくてはならないのでしょうか。 もしそうなら月~金をAで、土日をBで働くと Aで週40時間働けばBでは休日出勤ということになりませんか。 労働法が変わるようなのでご解説お願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

残業、遅刻・早退・欠勤の計算を行う場合に 年間を通じて基準となる日数をあらかじめ 算出しておくんです。これが分母に来ますか ら年間通じていつ欠勤、遅刻早退や休日出勤、 残業を行っても時給は同じと言うことです。 たとえば1月の出勤日数~12月の出勤日数 を足して12で割るんです。 その割った日にちが年間等しての基準日数に なるわけです。 で、1日8時間労働なら1日あたりの金額を 8時間で割れば1時間あたりの単価がでます。 これを残業や遅刻早退で使うんです。 なので会社としてはあらかじめこの基準日数 を社員に教えないと、社員は給料明細もらっ ても試し算が出来ません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 月給の計算はどうするのでしょうか あの~ 月給と言う場合、本来は月の支給額(本給と呼ぶことが多い)が完全に固定される「完全月給」を指す言葉です。しかし、現在多くの会社では「日給月給」を意味するようですが、こちらにしても稼働日数に関係なく本給は固定です。 両者の大きく違うところは ・完全月給   出勤日に欠勤・遅刻・早退しても欠勤控除等は出来ない   会社が休みの日に働いても、時間外や休日の割増賃金が支払われるだけ ・日給月給   出勤日に欠勤したら欠勤控除を行うし、遅刻早退に対しても時間給で控除できる。   会社が休みの日に働いたら、働いた時間数に応じた時間給+割増賃金の支払いが必要。 残業に対しては両者とも共通で、少なくとも法定労働時間数を超えた場合には時間給+割増賃金の支払が必要です。 > 一つの職場で稼げない場合、ダブルワーキングとなることも考えられます。 > A、Bと2つの職場を掛け持ちした時、Aで6時間働きその後Bで4時間働けば > Bは残業代2時間分を払わなくてはならないのでしょうか。  根拠となる条文若しくは通達の番号を明示できないので信頼性が薄れますが、1暦日内の労働は事業所を異としても労働時間は通算するので、その通りです。  但し、B社が支払う賃金単価が割増し後だと仮定した上で、割増し前の単価を算出した際に最低賃金額以上であれば取り敢えずは問題ありません。 > もしそうなら月~金をAで、土日をBで働くと > Aで週40時間働けばBでは休日出勤ということになりませんか。  A・Bの夫々の会社にすれば、その労働者は会社の営業日に出勤している訳ですよね。用語の問題にすり替えてしまいますが、休日出勤であるかどうかは問題ではなく、問題なのは休日労働に該当するかどうかです。  労基法第35条に定めのある原則は「1週間に1日の休日を与える」となっており、関連通達により、週の起算日が未定の場合には暦に従う(日曜日から土曜日)としているので、ご質問文を狭く解釈すれば日曜日のみが休日出勤であり、土曜日は時間外労働となります[但しこれは一例であり、一賃金計算期間での出勤パターンに依存する]。  また、週40時間を超えたから休日労働ではなく、休日を与え無かったという事実が生じた日の労働が休日労働です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

日数が変わっても月給は変わりません。欠勤、遅刻があれば減額もあります。残業すればその分給与も多くなります。 A、Bで働いてもそれぞれ違う会社ですから超過勤務にはなりません。

spa50
質問者

お礼

パスワード紛失などでお礼も締め切りもできませんでしたが、今メモを見つけました。ご回答くださった方々ありがとうございました。

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