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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当と保険料支払の損得)

傷病手当と保険料支払の損得

このQ&Aのポイント
  • 通院のための休職で傷病手当をもらうことになったが、休職→退職となったために話がややこしくなった。
  • 会社のひと月の換算が前月26日から翌月25日までで、9月7日から10月6日まで休職し、10月7日に退職する予定だったが、ふた月にまたがるため10月分の保険料も払わないとなる可能性があり、傷病手当の日付を9月25日までにするべきか悩んでいる。
  • 最終的には10月25日まで休職し、10月25日に退職することになり、給与から3万円引かれるが保険証が使え、通院は必要なので国保の切り替えの準備をしていなかった。就職1年未満での退職の場合の基本給は月20万円である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>では今回引かれるのが、8月分9月分であればおかしくないということですね。 そういうことになりますね。 >ということは4月分の給与からは4月分控除はされていないことになりますよね…。 法律上はそれが正しい引きかたですが、担当者が無知で当月分の保険料を当月の給与から引いている会社がたまにあります。 例えば当月分の給与から当月分の保険料を引くと、4月分の給与から4月分の保険料を引く、5月分の給与から5月分の保険料を引く、・・・9月分の給与から9月分の保険料を引くとなります。 ここで10月になって担当者が保険料はどうするのかと疑問を持ち外部の人に聞きます、外部の人は当然法に則り当月分の保険料は次月の給与から引かれていると思い9月分の保険料はまだだと思い引くように言います、すると当然9月分の保険料は2重に引かれてしまいます。 つまりそれが本当に10月分だったのか? また引き方は法に則り当月分の保険料は次月の給与から引かれていたのか? それが問題になるのです。 >明細とっておけばよかった。。。。 質問者の方の場合は保険料の支払が4月から9月までの6ヶ月間ですから、本当なら総ての月の給与明細をみて保険料の支払回数の合計が6回であれば引き方がおかしくてもそれはそれでかまわないのですが、7回以上あればどこかの月で保険料の支払が重複しているということです。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.3

>あまりにも想定外の答えで呆然としてしまいました。 社会保険料、雇用保険料両方とも月末在籍が条件ですか? 社会保険(健康保険・厚生年金)では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。 ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。 しかし雇用保険の保険料はその月の金額に保険料率を掛けたものなので、給与が多少でも変化すればそれに伴って保険料も変化します。 ですから雇用保険の場合は給与に保険料率を掛けただけのことで月末云々は関係ありません。 社会保険料は例えある月が給与がゼロであっても定時改定のとき決まった金額が引かれるということになるのです。 また前回回答したように保険料の支払は月末に在籍しているかどうかで決まります。 ですから10月25日で退職すれば10月分は払わなくて良いのです、ですが保険証自体は10月25日まで有効です。 このあたりは保険料の支払と保険証の有効期間にズレがあるので気を付けてください。 もうひとつその月の保険料は翌月の給与から引くように法律では定められています、つまり8月分の保険料は9月分の給与から、9月分の保険料は10月分の給与からと言う具合です。 >でも実際には経理から10月分も引かれると話がありましたよ ですから10月分の給与から9月分の保険料を引くのなら正しい処理ですが、10月分を引くと言うのはどう考えてもおかしいということです。

qc4
質問者

お礼

ありがとうございます。 では今回引かれるのが、8月分9月分であればおかしくないということですね。 わたしは本年4月に正職員採用されたのですが、 ということは4月分の給与からは4月分控除はされていないことになりますよね…。 明細とっておけばよかった。。。。

qc4
質問者

補足

質問者です。いろいろありがとうございました。 会社と連絡をとりました。 やはり9月分10月分が引かれるそうで、「うちはそういうやり方だから」とのこと。 あとは国保と社保と話し合って、どちらからか返還してもらってください、とのことです。

  • jfk26
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回答No.2

>9月4日までの給与 これは何月何日から9月4日まで? >9月分傷病手当 10月分傷病手当 ---------------- がもらえる金額で、 傷病手当金は質問者の方個人の口座に直接振り込まれるはずですし、また非課税ですのでこの話の中に入れるのは、話を複雑にして混乱するだけですから省いたほうが良いでしょう。 >9月分控除 10月分控除 --------------- が引かれる分ですよね。 社会保険料の支払は月末に在籍しているかどうかで決まります >10/25退社ということにしなさい ということなら10月分の支払は発生しません。 ですから 9月分の給与-9月分の(社会保険料+雇用保険料) ということになって、これはプラス金額になるのですか? >よくわかりませんが、実際はこんな感じです。 ・9月分給与は未払いで、給与計算だけして振り込む準備だけ今日午前中にされていた。その計算では天引きは0円となっていた。 ・さきほど決まったのですが、 10月は欠勤なので給与0円-9月分控除-10月分控除という計算になる。つまりマイナスになる。 10月が欠勤なら給与0円-9月分控除という計算になります。 >・実質、9月分給与-10月分給与が早ければ明日振り込まれる。 要するに前述の「9月分の給与-9月分の(社会保険料+雇用保険料)」になるはずです。 10月については給与もないし引かれるべき社会保険料も雇用保険料もないのですから、9月分だけ考えれば良いのです。

qc4
質問者

お礼

>>9月4日までの給与 >これは何月何日から9月4日まで? 8/26から9/4です。 5日は欠勤、6日は日曜、7日付で休職届を出しました。 「10/25退職で」という退職届はもう提出しましたので、いまさら損得を言っても意味はないですよね。傷病手当の件はおっしゃるとおりここでは省きます。 >社会保険料の支払は月末に在籍しているかどうかで決まります >>10/25退社ということにしなさい >ということなら10月分の支払は発生しません。 あまりにも想定外の答えで呆然としてしまいました。 社会保険料、雇用保険料両方とも月末在籍が条件ですか? ちなみに >9月分の給与-9月分の(社会保険料+雇用保険料) >ということになって、これはプラス金額になるのですか? 10月分の(社会保険料+雇用保険料)を引いてもプラスらしいですよ。 >要するに前述の「9月分の給与-9月分の(社会保険料+雇用保険料)」になるはずです。 よくわかりました。ありがとうございます。 でも実際には経理から10月分も引かれると話がありましたよ。 経理が知らないというのはちょっと…(社会保険のみ経理担当、雇用保険は人事担当、とのことでしたが)。 これはいま(明日)申告すると、また退職日の変更だなんだという話になりそうな…。 とりあえず、考え方はわかりました。 ありがとうございます。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

はじめまして二児の母です。 >10/25まで休職、10/25退社ということにしなさい、給与から3万くらい引かれるけど、保険証使えるよ ****引かれません。 10月末日には 任意継続していたら 全額保険料は自己負担です。 任意継続しないのなら 10月分は 国保に支払います。 >・8/26から9/4まで通常通り勤務 ・9/5は欠勤 ・9/7から10/6まで休職 ・10/7付で退職 の場合ですが 9月分の 保険料は 給料天引きされ 企業と折半になります。 10月分は 上記書いた通り 任意継続の場合は保険証は使えますが(手続必要)、保険料金は全額自己負担。 会社が言って居る事は 別に損でも無いし 得でもありません。 毎月末日に加入している保険団体に 保険は支払いますので  10月7日に退社 しようが 10月25日に退社しようが同じ事ですが。。 締め日が 毎月25日と言うのなら 天引きするつもりなんでしょうね。 でも、それも会社によっては 保険料を 9月分保険料を9月支給日天引きなのか、、、9月分保険料を8月支給日天引きなのか、9月分保険料を10月支給天引きなのか 違いますから。。。 今迄の給料明細があれば 調べてみれば わかるとおもいますよ。

qc4
質問者

お礼

ありがとうございます。 >引かれません。 >10月末日には 任意継続していたら 全額保険料は自己負担です。 >任意継続しないのなら 10月分は 国保に支払います。 よくわかりませんが、実際はこんな感じです。 ・9月分給与は未払いで、給与計算だけして振り込む準備だけ今日午前中にされていた。その計算では天引きは0円となっていた。 ・さきほど決まったのですが、 10月は欠勤なので給与0円-9月分控除-10月分控除という計算になる。つまりマイナスになる。 ・実質、9月分給与-10月分給与が早ければ明日振り込まれる。 これであれば保険料全額負担ということはないのではないでしょうか。