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外注仲介業者への支払いの損金算入について
仕事の依頼を出す前に外注作業の仲介業者にお金を支払いました。 この支払が損金算入可能になるのは、いつでしょうか? 支払ってすぐに損金算入可能ですか? それとも、仕事の成果を承認して、作業者に仲介業者からお金が支払われて、入金ポイントが消費されてからでしょうか? 仕分けの仕方についても教えていただけるとありがたいです。 ちなみに、私は個人事業主です。
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- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
とりあえずは今回の支払いは前払金に計上しておいて、 仕事の納品を受けて承認した時点で、または在宅ワーカーからの申請が会った時点で、外注費に振り替えしたら確実です。 PPC広告も支払い時点では前払金で、実際にその広告がされる時にあわせて広告宣伝費とします。 お金を払うのはあくまで支払い手続きがされただけで、費用の発生とは違います。 費用の発生時期は目的物の引き渡しの時期です。これを遵守しておけば税務署からも無理な指摘がされることはないと思いますよ。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
費用の認識の原則は、物品の購入はその引渡しを受けたこと、サービスの場合はそのサービスを受けたときです。 仲介業者といっても実体は外注取引ですから、その支払いの目的である物品の受け取りやサービスの享受がなければ損金にならないと言うのが原則です。 逆に後払いのときは、支払いはまだでもその支払いの目的である物品の受け取りやサービスの享受があれば未払い計上で損金にできます。 と言うことで無条件で今年の損金と言うのは安易過ぎると思いますが。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
最終的に請けた人が既に仕事に取りかかっているのなら、そこで仲介業務は完了しています。 今年の経費で問題ないですよ。 あとは余談ですが、今年の利益の大半が消えるほどとは何でしょうね。 一般的な商慣習として、仲介マージンは 10% が目安です。 最大限でも 15~20% でしょう。 悪徳業者に引っかかったのでなければ良いのですけど。
補足
ご回答有難うございます。そして、ご心配ありがとうございます。 手数料が10%程度のシュフティというサイトなどに記事単価300円で5000記事作成の外注の仲介依頼をしたのですが、在宅ワーカーへの不払いをなくすために仲介業者に前払いをする必要があるとのことです。 仕事の募集・管理ページを作成してくれるという業務は完了しているのですが、仕事への応募は年内にはあまりないと思います。 仕事の納品を受けて承認した時点で、仲介業者から在宅ワーカーにポイントが移転されて、実際の支払いは、在宅ワーカーからの申請が会った時点で行う仕組みのようです。 仕事の募集・管理ページを作成してもらった時点で、経費にして大丈夫でしょうか? ちなみに、グーグルアドワーズなどのPPC広告も年末年始に放置していても広告費不足で広告が止まらないように多めに入金しておく予定ですが、これも支払い時点で広告宣伝費として経費にできるのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>支払ってすぐに損金算入… 仲介という役務のあった日に経費の発生です。 いつ支払ったかではなく、仲介が成立したときです。 A さんが Bさんに仕事を頼むと良いよといって紹介してくれた日です。 まあ、年をまたがなければ、支払った日に計上して大きな問題はないですけど。 >ちなみに、私は個人事業主… 「損金」でなく「経費」ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >仕分けの仕方についても… 【支払手数料 100円/現金 100円】 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
丁寧に回答して頂いてありがとうございます。 実はちょうど今(年末)に、今年の利益の大半が消えるくらいの前払いをしました。 このお金を経費で計上すると、ものすごい節税になるのですが、脱税にならないか不安です。 在宅ワーカーに依頼したので、多少は今年中に仕事をこなしてくれると思いますが、大半は来年になると思うのです。
お礼
ご回答有難うございます。 一部享受したので、合理的な説明のつく形で一部を経費にすればいいかもと思いました。