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30万円未満損金算入特例
下記ページに30万円未満損金算入特例の記事があるのですが、この特例が適用されるのは法人だけなのでしょうか、個人事業主には適用されないのでしょうか。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
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下記ページに30万円未満損金算入特例の記事があるのですが、この特例が適用されるのは法人だけなのでしょうか、個人事業主には適用されないのでしょうか。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
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回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 従来 10 万円または 20 万円が固定資産になるかどうかの境目だったと思いますが、これが 30 万円に引き上げられたというほど単純な物ではなかったのですね。 10 万円以上、20 万円未満のパソコンは、従来 3 年で損金処理し、償却資産の申告は不要だったのが、この特例を選択すると、その年に損金処理し、償却資産の申告を要する。ということになるのですね。