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【法人税・消費税】外注先の一人親方の研修費用を自社

【法人税・消費税】外注先の一人親方の研修費用を自社が負担した場合 こんにちは 建設業で、現場応援をよくお願いしている一人親方にお願いする仕事の範囲を増やしていただくために、講習会に参加してもらいその費用を自社で負担しようと思います。 この場合、この費用は (1)【外注費の追加」として、法人税では損金算入、消費税は課税仕入 と考えてよろしいでしょうか。それとも (2)外注先への寄附として、法人税では限度額を超える部分は損金不算入、消費税は課税対象外 と考えるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》建設業で、現場応援をよくお願いしている一人親方にお願いする仕事の範囲を増やしていただくために、講習会に参加してもらいその費用を自社で負担しようと思います。 講習会費用だけの問題では終わらない可能性があります。 国税庁指針では 「使用人本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には、その使用人に対して費用相当額の給与等が支払われたものとして課税する必要があります。しかしながら、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人にその使用人としての職務に直接必要な知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与等として課税しなくて差し支えない」とされています。 一人親方に対する外注費が給与とされた判例もあるので、講習会費用の負担が外注費を人件費と判断する根拠にされる恐れがあります。 一人親方を形式的に外注費として計上するのは、気を付けましょう。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ そこは気をつけねばですね

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.1

講習会に参加することが必須の業務を外注するのであれば外注費に含めてもいいですが,仕事の範囲を増やしてもらうためにその費用を負担すること自体がおかしいです。仕事の範囲がひろい外注先を選ぶのが本来の方法です。 しかし,そう簡単には見つからないというのであれば, (1)講習会に参加することが必須の業務を外注して外注費に含める。 (2)外注先への寄附とする。 どちらもあり得るでしょう。でも「講習会に参加することが必須の業務」というものがあるのかどうかわかりません。(2)の方法がよいでしょうね。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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