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【法人税・消費税】外注先の一人親方の研修費用を自社
【法人税・消費税】外注先の一人親方の研修費用を自社が負担した場合 こんにちは 建設業で、現場応援をよくお願いしている一人親方にお願いする仕事の範囲を増やしていただくために、講習会に参加してもらいその費用を自社で負担しようと思います。 この場合、この費用は (1)【外注費の追加」として、法人税では損金算入、消費税は課税仕入 と考えてよろしいでしょうか。それとも (2)外注先への寄附として、法人税では限度額を超える部分は損金不算入、消費税は課税対象外 と考えるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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お礼
ありがとうございます^^ そこは気をつけねばですね