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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税増税時の誤り)

消費税増税に関する誤り

このQ&Aのポイント
  • 今年の4月から消費税が8%となりましたが、売上計上基準について間違った支持を受けたため、問題が発生しています。
  • 弊社は出荷基準で売上を計上しており、請求書は納品基準です。しかし、税理士が「出荷が3月31日でも、納品が4月1日なら、8%です」と誤った情報を提供しました。
  • 1Qの消費税申告では、5%部分のみを記載し、8%分は2Qの申告に載せることとしました。現在は、この問題について何もできない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

売上計上基準を確認し、必要に応じて決算修正や修正申告・更正の請求をおこなうのが適切と思います。 消費税の計上時期は売上計上基準にリンクします(消基通9-1-2)。そのため、ご質問にある平成26年3月31日出荷で同年4月1日納品の商品の消費税率は、経過措置に該当するものでなければ、出荷基準なら5%、納品基準なら8%となります。 売上計上基準は特別な理由がなければ継続させる必要がありますから、過去のデータなどからこれを確認する必要があると思います。 過去のデータなどから基準が分かれば、当期や今後もその基準に統一するのが望ましいといえます。会社の決算書と税理士側で作成した申告書とで基準が異なっていると悩ましいところですが、いずれに統一するにしても会社が主体となって決めるべきです。過去のデータなどから分からなければ、当期からどうするのかを決めてしまってよいと思います。 そのうえで、影響額などを考慮しつつ、決算修正や修正申告・更正の請求をおこなうかどうかを検討するのがいいと思います。

magnoria11
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 自分の力不足を感じていますが勉強するにも税務や会計は範囲が広すぎて。。

magnoria11
質問者

補足

ごもっともな意見ですが、多く取りすぎてしまった消費税を客に返金することはできないですよね? しかも、ややこしいのですが、弊社は売上計上は出荷ベースですが、客先へ出す請求書は納品ベースなのです。訂正ということは申告書と、弊社の決算書を訂正するのみでいいのでしょうか?たとえば、10000円の売上と仮受消費税800円を10286円売上と、514円の消費税と計上しなおせるのでしょうか? お知らせください。

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