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消費税について

すいません。質問があります。昨年からインターネット販売を専門とした会社を設立したのですが、消費税について質問があります。 去年は赤字決算だったのですが、今年は売り上げが1千万を超えそうです。そこで消費税の問題が出てくるのですが、当方利益率が極端に 悪く、売り上げが1千万を超えても利益は200万~300万円くらい となります。また当方京都に会社を置いております。申告形式は青色申告で、弥生にて帳簿を付けております。 質問1 消費税の納税は売り上げが1千万に達したらその時点で50万円が確定してしまうのでしょうか?それとも1千万を超えた部分にだけ納税義務が出てくるのでしょうか?(例えば1500万円の売り上げなら25万の消費税) 質問2 もし前者の場合12月の初めに1千万の届きそうな場合、売り上げを止めるために商売を停止した方が得するということでしょうか? 質問3 恐らく今年売り上げが1千万を超えても青色申告で赤字を繰り越しているので今年も赤字となりますが、その場合の消費税に対する免税処置などはあるのでしょうか? 質問4 他に何か消費税納税を減額できる制度などがありましたら アドバイスいただけませんか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年からインターネット販売を専門とした会社を設立した… 会社と言うことは法人ですね。 個人事業ならともかく、法人として商売を始めるのは、税法のイロハぐらい勉強してからにしましょう。 >質問1 消費税の納税は売り上げが1千万に達したら… その2年後から課税事業者となります。 >50万円が確定してしまうのでしょうか?それとも1千万を超えた部分にだけ納税義務が出てくるのでしょうか?(例えば1500万円の売り上げなら25万の消費税)… どれでもありません。 課税売上から課税仕入を引いた分の 5%が納税額です。 >質問2 もし前者の場合12月の初めに1千万の届きそうな場合… 2年後に課税事業者とならないためであれば、有効な方法とは言えます。 >質問3 恐らく今年売り上げが1千万を超えても青色申告で赤字を… 消費税に赤字繰越の概念はありません。 >質問4 他に何か消費税納税を減額できる制度などが… 消費税には減価償却の概念もありませんので、大きな設備投資があった年は、消費税納付額の減算、あるいは仕入に含まれた消費税が還付されるケースがあります。 このため、免税事業者であっても、あえて課税事業所になると節税できる場合もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

dorudora
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。1000万円を超えて二年目から 納税義務が発生するのですね。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • karz01
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回答No.3

質問1について 消費税の納税義務は2年前の売上が1000万円を超えているかどうかで判定します。 去年設立(2年前の売上0円)なので今年もありません。 来年は去年の売上で判定してください。 赤字黒字は関係ありません。 1500万円(税抜き)なら税金は75万円です。 ↑超えた部分という考え方はありません。 質問2について そういう考えもありますが、消費税の税率は5%(4%+1%)であり、売上-仕入=利益が100万円 出たとしても5万円です。 この5万円の納税を回避する為に売上を停止すると利益すら入らなくなります。 ケースバイケースではありますが、消費税の納税義務を回避する為にわざわざ売上を止めなくてもいいとは思いますが・・・ 質問3について 消費税は消費者から税金を「預かって」それを事業者が代わりに納めます。 預かった税金に黒字赤字という考え方は当然ありません。 預かった消費税(主に売上)-預けた消費税(主に仕入)=残りを納付します。-なら還付されます。 質問4について 免税事業者は預かった税金を納めませんが、逆に 預けたすぎた税金も還付されません。 還付を受けるために自ら課税事業者を選択する方法もあります。 例えば設立時に、多額の設備投資等を行って売上は少ない場合です。(去年の場合、これに該当するかもしれませんね。) 消費税に関しては減額できる制度はないと思います。(あくまでも税金を預かっているので、預かった分を納付する) 減額できる制度はなくても会社に有利な方法を取る制度はあります。 例えば自ら課税事業者を選択する方法 あと簡易課税(2年前の売上1000万超~5000万円) 簡易課税は預けた税金を実額ではなく概算で計算するので計算は楽です。実額と概算で差がありますので、有利不利が出てきます。 デメリットもありますのでご注意を

dorudora
質問者

お礼

細かな説明ありがとうございます。とりあえず今年は納税義務がなさそうですので助かりました。

  • 1582
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回答No.1

ん?それって納税しないのに徴収はしてるってこと?