- ベストアンサー
売掛金と消費税について
皆さん、こんにちは。 以下の条件での売掛金と消費税の考え方についてご教授下さい。 A得意先:請求締日 毎月20日 消費税計算:請求時一括計算 自社締日:月末 売上計上基準:納品基準 この場合、A得意先との取引履歴を商品引渡都度、以下のような形式で売掛帳に記帳していたとします。 ○売掛帳 A得意先 日付 摘要 売上額 入金額 残高 3/03 商品売上 1,500 1,500 3/18 商品売上 3,500 5,000 3/20 請求消費税 250 5,250 3/22 商品売上 3,000 8,250 この場合A得意先への売掛金残高は8,250円になります。 一方、税抜経理方式で取引都度仕訳を起こすと、以下のようにすべきかと思います。 3/1 売掛金 1,575 /売上 1,500 仮受消費税 75 3/18 売掛金 3,675 /売上 3,500 仮受消費税 175 3/22 売掛金 3,150 /売上 3,000 仮受消費税 150 上記仕訳処理を行うと、A得意先への売掛金は3/22の消費税が加算されて8,400円になります。 今回のケースにおいては、A得意先への売掛金はいくらと考えるのが正しいのでしょうか? また、上記のケースにおいて、私の考え方や処理の仕方が間違っていると思うのですが、間違っている点、正すべき点がよくわかりませんので、何卒ご教授頂けたら幸いと存じます。 宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>3/3や3/18の納品時には売掛金(=売上)にはならないという理解で… 「ならない」ということでは決してありません。簿記の原則では、納品と同時に売掛金が発生します。 ただ、次の項で理由を述べますが、あえて「売上にしない」としておけば、法の定めに触れることもありませんし、あなたの会社の記帳方法でつじつまが合うことにもなります。 建設業などでは、引渡し以前の支出は「未成工事支出金」という資産の 1項目に過ぎずまだ経費にはなりません。しかし、物品販売業ではそのような項目はありませんので、納品の都度消費税も一緒に計上するのが本筋かと思います。 >矛盾点は、売上計上基準を納品基準としているのに、消費税計算を請求時一括にしている点で… 消費税法によれば、消費税の納税義務が発生するのは、引渡があった時点とされています。 納品ごとに売上を計上するなら、同時に消費税も計上しなければなりません。 逆に、消費税の計上を月に 1度にしたいのなら、売上の計上、つまり売掛金の発生も月に 1度にするべきかと考えます。 消費税の計上時期については、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 「6141 納税義務の成立の時期」 のところです。 >逆説的に考えると「消費税計算:請求時一括計算」の場合は、税込伝票と税抜伝票と混在… 今までのやり方で 3/31に締めると、3/20までの分は税込、3/22の分は税抜きになりませんか。 ------------------------------------------ あと、これは余計なお節介ですが、入るほうも出るほうも締め日は一緒にしておかないと、貸借対照表が合いませんね。 社内で月末基準を標準としているなら、20日締めの顧客分で、21日から31日までの分は請求書が出ていなくても、売上、売掛金として計上しなければなりません。 そのようにすれば、ご質問のすべてが氷解しませんか。
その他の回答 (3)
- Takochu
- ベストアンサー率53% (82/154)
No.2の者です。 簿記の本によると、売上の計上時期は原則として、 現実に代金を受け取ったかに関係なく、その代金を受け取る権利が確定した時となっています。 ですので、業種にもよると思いますが、ご質問の本文にもあります通り、 売掛金(売上)の発生タイミングは、納品時じゃないでしょうか。 (請求書を書いた日は関係ありません。) たとえ請求書を起こしたときが、納品の日から経過していても、 請求書に書く日付は、納品の日付です。 こういうことで宜しいのでしょうか?
お礼
Takochu様 御礼が大変遅れまして申し訳ありませんでした。 大変詳細に解説いただきほんとうに勉強になりました。 頂いたアドバイスを参考にさせていただき、また勉強したいと思います。 ほんとうにありがとうございました。
- Takochu
- ベストアンサー率53% (82/154)
20日締めで請求されているのなら、 3/20時点での売掛金残高は5,250円で、 末締めで請求されているのなら、 3/22の商品売上分の消費税(150円)も含めた金額 8,400円が売掛金残高になります。 請求書の締め日がいつかによって、処理方法が違ってくると思います。
補足
Takochu様 この度はご教授いただきまして、ほんとうにありがとうございます。拝読いたしまして、1点だけご質問をさせてください。 売掛金(=売上)の計上のタイミング(=振替伝票作成のタイミング)がよくわからないのですが、請求書を起こして初めて売掛金の計上になるという理解で宜しいでしょうか? そうなると自社で決めている「売上計上基準」との関係がよくわからなくなってきたのですが、この点につきまして、再度ご教授頂けないでしょうか? 大変厚かましいお願いかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
A得意先:請求締日 毎月20日 消費税計算:請求時一括計算 自社締日:月末 ----------------------------------------------------- ここにちょっと矛盾がありますね。一般的な商行為における債権は、お互いが合意して初めて発生するものです。 A得意先の請求締日が毎月20日であるなら、あなたの会社の売掛帳も、その得意先の分は 20日で締めます。3/22の分は、得意先としてもまだ支払わなければならないとは思っていません。4/20が過ぎるまでは売掛金になりません。売掛金を計上するのは、請求書を発行する時点かと思います。 一方、「売上計上基準:納品基準」とするなら、納品の都度請求書を書きます。集金に行くのは月に 1度にしても、請求書は毎日でも発行します。市販の納品書に請求書が複写になるものがあります。そこに各葉ごとの消費税を記入しておけば、納品の都度、売掛金を税ともに計上することができます。月末で社内の締め切りをしても、 毎月 20日までの分を綴じて「合計請求書」という表紙を付けて顧客に送れば、顧客側から見れば従来どおりの対処で済みます。 月末で社内の締め切りをしても、税込伝票と税抜き伝票が混在することはありません。
補足
mak0chan様 この度はご教授いただきまして、ほんとうにありがとうございます。何度も拝読し、以下のように理解したのですが、もし誤解がありましたら再度ご教授頂けないでしょうか。大変厚かましいお願いかと思いますが、宜しくお願いいたします。 請求時一括消費税計算をして請求書を送付するようなケースでは、納品都度(3/3や3/18)請求明細書は発行しないのが通例なので、3/3や3/18の納品時には売掛金(=売上)にはならないという理解で宜しいでしょうか。まず前提として請求書の類が発行されていることが売掛金(=売上)計上の条件になるという理解で宜しいでしょうか。 そうなると、3/末時点になったとき、3/22の納品分は経理的には何も処理されないのでしょうか? また、今回のケースの矛盾点は、売上計上基準を納品基準としているのに、消費税計算を請求時一括にしている点であるという理解で宜しいでしょうか。 なぜならば、売上計上基準を納品基準にしているということは、納品都度請求明細書を発行しているのだからそこで消費税計算をしているはずであり、おのずと伝票単位税計算になるからという理解で宜しいでしょうか。 最後に、「月末で社内の締め切りをしても、税込伝票と税抜き伝票が混在することはありません。」という点ですが、”伝票”を振替伝票を理解しまして、逆説的に考えると「消費税計算:請求時一括計算」の場合は、税込伝票と税抜伝票と混在するということかと思いますが、この点再度解説を頂けないでしょうか。 市販されている解説本をいろいろとあたってみたのですが、スッキリと理解できないなか、mak0chan様のご教授が理解のきっかけになる内容でした。 大変申し訳ないのですが、再度ご教授頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。
お礼
mak0chan様 御礼が大変遅れまして申し訳ありませんでした。 大変詳細に解説いただきほんとうに勉強になりました。 頂いたアドバイスを参考にさせていただき、また勉強したいと思います。 ほんとうにありがとうございました。
補足
mak0chan様 ご回答ほんとうに感謝いたします。 mak0chan様のご教授でかなり理解することができました。最後に一点だけ教えてください。 最後のところで、 >入るほうも出るほうも締め日は一緒にしておかないと、貸借対照表が合いませんね。 とありますが、この点だけよくわかりませんでした。 何度もご質問を繰り返し大変申し訳ありませんが、この点だけ再度ご教授頂けたら幸いです。