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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養について。)

親の扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • フリーターが親の扶養に入っている場合、年末調整ができない可能性がある
  • 前職の源泉徴収に印がある場合、一緒に年末調整ができないことがある
  • 確定申告をしてもしなくても、給料が合算され、扶養限度額を越える場合、対策が必要

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>前職分の源泉徴収を見たところ、乙欄に印があり、調べたところ印がある場合は、一緒に年末調整が 出来ないと出てきました。 そうですね。 原則はそのとおりです。 ただ、会社によっては、年末調整してくれることもありますよ。 >前職分を確定申告した場合は、今年の5月分からの収入と合算になるのでしょうか? そのとおりです。 確定申告する場合、1年間のすべての収入(所得)を申告します。 >新しいバイト先の給料明細には、5月からなのに、1月からの総支給額とかかれてありました。 給与明細の様式は、会社がそれぞれ独自でつくっているので会社によっても違います。 なので、はっきりは言えませんが、所得税は1月から12月までの支給額に対してかかるため、おそらくコンピュータで給与明細はそのように打ち出されるようになっているのでしょう。 ちなみに、私の会社の明細にはそのような欄はありません。 >もしも確定申告をしてもしなくても合算になる場合は、扶養限度額を越してしまうのでどうすればいいのかわかりません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養(103万円)を超えてしまうということでしょうか。 それなら、親に今年の年収が103万円を超えることを言って、親が会社に、「平成26年分」について貴方を扶養からはずす申告してもらう必要があります。 もし、親の年末調整に間に合わないと、親が自分で扶養をはずす確定申告しなくてはいけなくなります。

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございます。 一番分かりやすく説明してくれたこの人をベストアンサーに選びました。 有り難うございましたm(__)m

その他の回答 (5)

  • nadamodo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

年末調整で出来ると思いますよ。 私できましたもん。 前の勤務先の源泉徴収表を今つとめてる勤務先に渡せばそれでokです。やってくれるでしょう。 ちなみに扶養に入れるかどうかって、どこから給与をもらうか関係ないと思いますよ。 質問者さん個人が1月から12月の間の合計でいくらもらったかが勝負だったような・・・・ ネット検索してたら、専門家のサイトがありました。 http://www.ascend-enterprises.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/11/ まあ、ネットも信用ならない部分があるので、今の勤務先の別の担当者とかに聞いてみたらどうでしょう??

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございます。 年末調整は会社によって、少しばかり違いがあるみたいです。 ですよね、、1年間の収入を通して、、ですよね。 有り難うございましたm(__)m

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…前職分を確定申告した場合は、今年の5月分からの収入と合算になるのでしょうか? はい、そういうことになります。 --- ちなみに、「(所得税の)年末調整」や「(所得税の)確定申告」は、あくまでも「所得税の【過不足の精算】の手続き」に過ぎませんので誤解のないようにしてください。 つまり、「その年のその人の収入の金額(≒税法上の所得の金額)」は、(言うまでもありませんが)「年末調整」や「確定申告」によって増えたり減ったりすることはありません。 もし、何かしらの手続きをすることで変わってしまった場合は、誰かが「インチキ」をしているか、「処理を間違った」ことになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >新しいバイト先の給料明細には、5月からなのに、1月からの総支給額とかかれてありました。 はい、特に問題ありません。 「所得税の制度」では、「1月~12月」を一区切りにして、その期間の合計収入額によって「所得金額」を計算するルールになっています。 ですから、「1月0円+2月0円+3月0円+4月0円+5月0円+6月XX円…=当年中の総支給額(の実績)」というような「項目」がある給与明細も多いです。 このような項目があることで、わざわざ過去の給与明細をみなくても、その人にこれまでいくら支払ったのかが分かります。 --- なお、「給与明細」は、『給与所得の源泉徴収票』のように「国が決めた様式(作成の型)」がありませんので、項目でわからないことがあったら、勤務先の経理担当部署(経理担当者)に確認してみてください。 また、人が関わる以上、「入力ミス」などによる間違いがあって当然なものですから、「給与明細」や『給与所得の源泉徴収票』の数字に間違いがないかどうかは自分でもよくチェックしてください。(これは「役所」などからの通知でも同じです。) >もしも確定申告をしてもしなくても合算になる場合は、扶養限度額を越してしまうのでどうすればいいのかわかりません。 上記のように「その年に受け取った報酬(お金)がいくらだったか?」は、【過去の実績】ですから、(「間違って多く支払われていた」など特殊な事情がない限り)「受け取らなかった」ことにはなりません。 繰り返しになりますが、「会社や国(≒税務署)に自己申告するかどうか?」とは無関係です。 もし、仮に、「自分(や家族)の都合で受け取らなかったことにした」場合は、「所得隠し(≒脱税)」とみなされますので十分注意してください。 --- なお、「どうすればいいのかわかりません。」については、「所得税については所轄の(もしくは最寄りの)税務署」「個人住民税については1月1日に住んでいる予定の市町村の課税担当部署」「税金以外の制度(たとえば公的医療保険などの制度)のことについてはその制度の運営を行っているところ」に相談してください。 もちろん、友人・知人が「税理士や社労士の資格を持っている」ということであれば、その人にアドバイスをもらってもよいです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。…… >>……別の会社に【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与】がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。(→これが【乙欄適用】のケースです。) >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」もあります。詳しくは自分が住んでいる自治体のルールをご確認ください。 *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございます。 なるほど、どう転んでも行き着く先は一緒ですね。 上の方にも相談したので越えないように頑張ります! 有り難うましたm(__)m

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「前職分の源泉徴収を見たところ、乙欄に印があり 調べたところ印がある場合は、一緒に年末調整が出来ないと出てきました。」 そのとおりです。 「前職分を確定申告した場合は、今年の5月分からの収入と合算になるのでしょうか?」 そのとおりです。一月一日から12月31日の間に受け取った給与が所得税の対象になりますので、合算します。 「新しいバイト先の給料明細には、5月からなのに、1月からの総支給額とかかれてありました。」 これはバイト先に、聞かないと分からないですよ。 「私、5月からなのに、なぜ1月分からとなってるのでしょうか。」ですね。 「 扶養限度額を越してしまうのでどうすればいいのか」 親があなたを控除対象扶養親族にしてるわけですね。 控除対象扶養親族の条件は年間所得額38万円以下であることです。 これは給与収入(アルバイトも給与)ですと年間103万円以下です(130万円という話が出てるが、社会保険の被扶養者の条件と勘違いされた回答だと存じます)。 ですから、あなたの年間給与の合計額が103万円以上になった場合には、親御さんはあなたを控除対象扶養親族にできません。 「どうすればいいか」 すでに年間103万円以上の給与を貰ってしまってるなら調整が不能ですので、親に「私を控除対象扶養親族から外しておいて」とキチンと伝えておくことです。 なお乙欄給与は「原則年末調整対象外」ですが、甲欄給与として通算して年末調整できる場合があります。 「AはB社において乙欄給与を貰って働いていたが、年途中で扶養控除申告書をB社に提出した」。 この場合にはB社はAの年末調整時に、Aに支払った乙欄適用の給与を通算します(所得税法基本通達190-2)

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございます。 まだ、越えそうで越えてないので、シフト担当者に話してみました。 あとは、私の計算が間違ってなければ、、 深夜手当てがつくのでその分とかも心配ですが、越えてないことを祈る ばかりです。 有り難うございましたm(__)m

回答No.2

貴方のバイト先でやってくれるかどうかは別の話になりますが、年末調整、出来ないことはないと思います。 前の職場より、1~4月分までの源泉徴収票はあるんですよね? それがあれば、今の職場で5~12月までのものに積み上げて計算すればいいだけですので、扶養控除申告書、保険料控除申告書と一緒に今の職場の給与担当者に提出して話をしてみてください。 >給料明細には、5月からなのに、給料明細には、5月からなのに、1月からの総支給額… これは明細じゃなくて、給与支払証明書じゃないですかね??違いますか? だとするんなら「1月からの総支給額」と書かれてはいても額は5月からのものです。 >合算になる場合は、扶養限度額を越してしまうのでどうすればいいのかわかりません。 扶養の限度額は年間130万ですが、基本的には給与の3ヶ月平均で認定します。 130万÷12月=108333.333333…  つまり、貴方の3ヶ月分のお給料の平均が10万8千円を超えた時点で扶養を取り消さなくてはなりません。 たとえ、年間130万以下であったとしても、越えてしまった1ヶ月は扶養の要件を満たしていないことになりますので、扶養手当が支給されてしまっていれば返納の処理をします。 勤め先が変わっていても別では計算しませんので、合算して130万を超えていることがわかっているなら親御さんに申し出て、扶養を切って貰う手続きが必要になりますので、早急にお伝えしたほうがいいかと思います。

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございますm(__)m 三ヶ月分の給料が目安なんですね!それは勉強になりました。 給与明細書と書かれてたので多分そうです。 有り難うましたm(__)m

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は今、親の扶養に入ってるいる… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >乙欄に印があり、 調べたところ印がある場合は、一緒に年末調整が出来ないと… 前職が乙欄徴収だったので、現職の会社では一緒に年末調整が出来ないと言われたということですか。 それはおかしいですね。 年末までずっと乙欄だったのなら確かに年末調整はありませんが、年の途中以降が甲欄徴収になっているならまとめて年末調整ができるはずですけど。 それはそれとして、 >前職分を確定申告した場合は、今年の5月分からの収入と合算になるのでしょうか… いやいやそういうことではなく、確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、両方の会社で前払い (源泉徴収) した所得税の合計との差額を追納する制度のことです。 差額がマイナスの数字になったなら、追納でなく還付ということです。 >扶養限度額を越してしまうのでどうすればいいのか… 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告しないだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mika0311
質問者

お礼

回答有り難うございますm(__)m 前職分の源泉徴収をやめた時に貰いました。 その紙に、乙欄に印がありました。 親は会社員です。確定申告をした場合は、年末調整がご破算なるんですね。 のせて貰ったURLで調べてみます。 有り難うございましたm(__)m

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