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年末調整と確定申告についての質問
- 年末調整と確定申告について教えてください。具体的には、外交員として働いた時の経費の控除方法と、現在の会社と前職の会社での年末調整の適用方法について知りたいです。
- 保険会社で外交員として働いた後、現在の会社で契約社員として働いています。現在の会社からは前職の源泉徴収票があれば、合算して年末調整するように言われました。ただし、外交員としての経費も控除したいと考えています。具体的には、現在の会社で働いた分だけ年末調整し、保険会社で働いた分は確定申告する必要があるのでしょうか?
- 保険会社からは支払調書と源泉徴収票を受け取りましたが、確定申告する場合にはどちらが必要なのでしょうか?質問が多くて申し訳ありませんが、教えていただけますか?
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保険会社の外交員ということは、一般の会社員とは違いますよね? 外交員で働いた時の経費を控除したいということですし、 その場合は、当然、確定申告をする必要があります(年末調整では経費申告できませんから) ですので、今の会社が、前職分の源泉徴収票を出せ、と言うのでなければ、 あえて、出す必要もないかと思います。 普通の会社員が転職した場合は、前職分を提出すれば、確定申告は不要なので、 いちいち、慣れない確定申告をしなくても済むという話であって、 質問者さんの場合は、どっちみち確定申告をしなければなりませんのでね。 で、保険会社からは支払調書と源泉徴収票を受け取っているのですか? ふつう、それってどちらか1つだと思うんですけどねぇ。 社会保険料を控除されているのであれば、それは支払調書には記載されないと思いますので、 その場合は、社会保険料の金額が記載されている源泉徴収票を。 見比べてみて、同じことしか書いていないのであれば、どちらを税務署に提出しても大丈夫ですよ。 裏を返せば、源泉徴収票を確定申告に使わなければならないとすると、 今の会社に源泉徴収票を提出したら、なくなってしまう・・・ 改めて、前の会社に源泉徴収票の発行を依頼する必要が生じてしまいます。 ちなみに、今の会社に源泉徴収票を出せば、前職と合算した年収になりますから、 年末調整でも確定申告でも、あまり大きな還付や追徴になる可能性は低く、 逆に、年末調整に前職分を合算しない場合は、年末調整では一旦税金が相当額還付され、 その分、確定申告で納税しなければならないことになると思われます。 ま、後先の問題であって、結果は一緒です。
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- mukaiyama
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>後保険会社からは、支払調書と源泉徴収票を受け取ったのですが… 外交員は、「給与」と「報酬 (事業所得)」の 2本立てになることもあります。 あなたはその例だということであり、源泉徴収票が使えないなどということはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 報酬から所得税を前払いさせられたときに交付されるのが支払調書、給与が源泉徴収票です。 >会社からは前職の源泉徴収票があれば、合算して年末調整しますと言われました… >それとも、今の会社で合算して年末調整するべきなんでしようか… 年末現在で並行して 2社以上から給与を得ているのでない限り、年末調整はその年に得た給与のすべてが対象です。 生保の給与部分については、現在の会社で年末調整をしてもらうのが原則ということです。 >外交員で働いた時の経費などを控除?したいと… 「報酬 (事業所得)」については『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf に添付します。 確定申告に、支払調書の添付は義務づけられてはいませんが、もらっているのなら添付しておけば良いです。 年末調整後の源泉徴収票は、添付が必須です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>この場合は、今働いてる会社では、今の会社で働いた分だけ年末調整をして、保険会社で働いた分は確定申告すればいいのでしょうか? そのとおりです。 というか、外交員の分は年末調整できません。 年末調整できるのは「給与所得」のみです。 外交員は報酬なので、「事業所得」になり確定申告が必要です。 なお、確定申告する場合は、両方の所得を合算して申告しますので、今の会社で年末調整した源泉徴収票も必要です。 >それとも、今の会社で合算して年末調整するべきなんでしようか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >後保険会社からは、支払調書と源泉徴収票を受け取ったのですが、確定申告する場合はどちらが必要ですか? えっ。両方くれました? 前に書いたように、外交員報酬は「給与」ではなく「報酬」です。 その場合、「支払調書」が発行され、「源泉徴収票」(給与所得の場合発行される)は発行されないはずですが…。 貴方の場合、源泉徴収票は使えませんし、万が一、それを使った場合「経費」は引けません。 給与所得は、給与所得控除があるため経費は認められません。