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親を税金上の扶養に入れたいのですが。。

会社員ですが、今年76歳になる母を扶養に入れたいと考えています。 2019までの状況は、 ■母→年金受給者+パート収入 ■年金→158万以下(父の遺族年金除く) ■パート収入→軽く103万は超えている 年金は条件にクリアできてるのですが、 収入が軽く103万を超えてるので、扶養には出来ないと思い、去年2019年の年末調整の扶養控除申告書には書かずに提出しました。 今年2020は高齢の為、更に仕事がなくなり、収入も103万以下と予想されるので、申告するのであれば (1)やはり2020の年末調整で申告ということになるのでしょうか? (2)扶養に入れる時期やタイミングはあるのでしょうか?(年の途中でも申告が可能なのか?) (3)(2)の場合、収入はいつからいつまでの分なのか? (4)収入が証明できる書類など何か添付するものはあるのでしょうか? 長くなりすみません。 ご回答をどうぞお待ちしております。

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  • SK8UH1
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回答No.8

>……今後、私の扶養に加入して仮に収入が103万円を超えた場合は、会社が年末調整して超えた分の税金は私の給料から天引きか納付ということになるのでしょうか? いえ、1315matuさんは「扶養控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】が一つ増えただけで、それ以外は(1315matuさんもお母様も)【これまで通り】で何も変わりません。 つまり、「会社が年末調整して超えた分の税金は私の給料から天引きか納付」ということにはなりません。 それに、年が変われば(扶養控除などの)「所得控除」は【改めて一から申告が必要】ですから、健康保険のように「加入」や「脱退」というような考え方は【しません】。 --- ちなみに、「所得税」は14種類ある【所得控除】の合計額が増えるほど少なく(安く)なります。(個人住民税の「所得割」もほぼ同じです。) ・所得-【所得控除の合計額】=課税所得(課税される所得金額)   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >その場合、会社で扶養者の年末調整も行ってくれてるので、複数から給料をもらっている場合でも確定申告はあえてする必要はないということになるのでしょうか? ※「扶養者」は「誰かを扶養している人(誰かの生活の面倒を見ている人)」のことなので、これは(1315matuさんではなく)「お母様の」ということですよね? 結論から言えば、「1315matuさんが勤務する会社(1315matuさんの給与の支払者)」と「1315matuさんの親族の税務申告(および納税手続き)」は【無関係】です。 ですから、「お母様の税務申告」が必要かどうかは、あくまでも【お母様個人】で判断してください。 --- ちなみに、「会社」や「個人事業主」などの「給与の支払者」が「所得税の源泉徴収(と国への納付)」および「年末調整(源泉所得税の過不足精算)」の手続きを義務付けられているのは、上記の通り「自分が(自社が)雇って給与を支払っている従業員」に対して【のみ】です。 「1315matuさん」と「会社」で言えば、会社が義務を負わされているのは、あくまでも1315matuさん【のみ】で、「1315matuさんの親族」に対する義務は【ありません】。 なお、「給与の支払者」が具体的に何をしているのかといいますと…… ・自分が給与を支払う都度…… ・自分が支払う給与額に応じて…… ・機械的に所得税額を決定して徴収し、国へ納める…… ・年末になって自分が支払う一年分の給与額がはっきりしたら…… ・機械的に徴収した所得税の過不足を精算する ということをしています。 このようなルール(義務)なので、たとえ自分が雇っている従業員でも、その従業員が【よそで稼いだお金】のことまでは面倒見きれません。 ちなみに、このような処理の手間も経費も【全部自分が負担しなければならない】ことになっています。 ですから、「機械的に所得税を徴収して国へ納める」場合も「過不足を精算する」場合も「従業員がよそで稼いだお金(や徴収された所得税)」のことは【全部無視してよい】ことになっています。(年中途で転職した者など例外はあります。) (参考) 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

1315matu
質問者

お礼

とても勉強になり、良く理解できました。母の収入が103万越えしたらやはり確定申告するべきなのですね。 会社に問い合わせしたところ2020年1月1日付で加入手続きの処理をしてくれるとの事です。 悩みが解消でき大変助かりました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (7)

  • SK8UH1
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回答No.7

申し訳ありません。 ユーザー名を間違えました。(コピーし間違えました。)

  • SK8UH1
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回答No.6

補足です。 お母様自身の『給与所得の源泉徴収票』、およびお母様自身の『公的年金等の源泉徴収票』は、【お母様自身の】「税務申告」やその他の手続きの際に必要となる重要資料です。 ですから、【munorabuさん自身の】「税務申告書」には絶対に添付しないでください。 なお、勤務先の都合で「お母様の収入(所得)が分かる書類」を提出するように求められたら、【原本ではなく】「コピー」を利用するようにしてください。 ***** 備考:お母様自身の「税務申告」について 「所得税の確定申告」は、「源泉徴収などによって強制的に前払いさせられている所得税」の【過不足を精算する手続き】です。 ですから「収入が少ない」場合でも「還付のための所得税の確定申告」が必要になることがあります。 また、「所得税の確定申告」が必要ない場合でも、「個人住民税の申告」が必要になる場合もあります。(なお、現状は必要ないはずですが、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >注記:市民税・都民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出ていただくもので、収入が全くない方も申告の必要があります。申告がない場合、市民税・都民税の課税・非課税証明書の交付が受けられない場合がありますのでご注意ください。 --- ※「平成31年4月1日」から「所得税の確定申告書」への源泉徴収票等の添付が不要になりました。 ただし、「税務申告」する場合には「源泉徴収票」の内容を申告書に転記する必要がありますので、お母様自身の源泉徴収票はお母様自身で保管しておいてもらってください。(「還付申告」の時効は5年ですから、税法上は5年間保管しておけば問題ありません。) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf >ご注意ください!! >確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。

1315matu
質問者

お礼

確定申告まで詳しく教えていただき有難うございます。 度々補足になり大変恐縮です。 1点気になる点がありまして、母が私の税金上の扶養者になり、給与収入が仮に103万円をオーバーした場合、税務署から私の会社に連絡がくるのでしょうか?それによって扶養をはずさなければならないということはあるのでしょうか?

  • f272
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回答No.5

#2です。 すこしだけ,嘘を書いているところがあった。 遺族年金は公的年金ですけれど非課税とされていますので雑所得を計算するときには全額控除してかまいません。 また公的年金収入から雑所得を計算するとき110万円までが所得0円で,110万円以上330万円未満のときは所得=公的年金収入-110万円でした。(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合で年金を受け取る人の年齢が65歳以上の場合です)

1315matu
質問者

お礼

ご親切に補足を有難うございます。 私も、あれ? と思いましたが国税庁のHPで確認しました。

  • munorabu
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回答No.4

》会社員ですが、今年76歳になる母を扶養に入れたいと考えています。 扶養となれる合計所得金額(2020年) (1). 給与収入-55万円 (2). 年金収入-110万円 (3). (1)+(2)≦48万円 》1、やはり2020の年末調整で申告ということになるのでしょうか?  2、扶養に入れる時期やタイミングはあるのでしょうか?(年の途中でも申告が可能なのか?) 扶養等異動届出書は扶養が変更した都度に会社へ提出し、毎月の源泉税計算に反映して貰わないといけません。 》3、(2)の場合、収入はいつからいつまでの分なのか? 1月~12月です。 》4、収入が証明できる書類など何か添付するものはあるのでしょうか? 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票です。

1315matu
質問者

お礼

有難うございます。 ピンポイントで理解できました。

  • SK8UH1
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回答No.3

>(1)やはり2020の年末調整で申告ということになるのでしょうか? いえ、原則として「2020年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで」に申告する必要があります。(なお、実務上は前の年のうちに提出させる会社が多いです。) なお、申告後に「異動(変更)」があった場合は、【異動があった時点で】、異動申告(訂正)が必要です。(ただし、実務上は「年末調整の時点で」訂正しても問題はありません。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに】提出してください。 >なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに】異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… >(2)扶養に入れる時期やタイミングはあるのでしょうか?(年の途中でも申告が可能なのか?) 上記のとおりです。 >(3)(2)の場合、収入はいつからいつまでの分なのか? 「年金」や「給与」であれば「1月1日~12月31日の1年間の収入」です。 なお、【令和2年分(2020年分)の所得税の申告で扶養控除を申告したい】のであれば【令和2年(2020年)の1月1日~12月31日の1年間の収入】で(申告できるかどうかを)判断します。 >(4)収入が証明できる書類など何か添付するものはあるのでしょうか? いえ、【税法上は】添付不要です。 ただし、【勤務先の(経理担当部署の)独自ルール】で「収入(所得)を確認できる書類(のコピー)」などの提出を求められることはあります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 「扶養控除」などの【所得控除(しょと・くこうじょ)】の申告は、原則として【年が明けてから】国(≒税務署)へ提出する「所得税の確定申告書」で行うことになっています。 ただし、「会社員」などの「給与所得者(税法上の給与による収入がある納税者)」の場合は【給与の支払者(≒雇い主)】に申告することでも「所得控除」が適用されます。(「医療費控除」など適用できない所得控除もあります。) また、「給与以外には収入がない」「給与は一の支払者からのみ支給されている(≒掛け持ち勤務はしていない)」など【一定の条件に当てはまる給与所得者】の場合は「所得税の確定申告」を行わなくてもよいことになっています。 なぜかと言えば、「給与の支払者」が行う「年末調整(源泉所得税の過不足精算手続き)」によって納付すべき所得税額が確定して、納付も済んでしまうからです。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >年末調整は、……使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……との差額を精算するものです。…… --- 14種類ある「所得控除」は、【12月31日の現況で】適用の可否を判断します。 「扶養控除」については以下のように【12月31日の現況で】【四つの要件】【すべて】に該当する親族がいる場合に適用されます(申告できます。)。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の【12月31日……の現況で】、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… 具体的には…… ・2020年12月31日の時点で ・お母様と1315matuさんが生計を一(いつ)にしていて ・お母様の合計所得金額が48万円以下で ・親族の事業の事業専従者になっていなければ ・1315matuさんは【2020年分の所得税で】扶養控除を申告できる ということです。 ※「生計を一にする」については、普通に【同居】して生活しているなら問題ありません。(生計の状況を証明するようなものも不要です。) ※「親族の事業の事業専従者」をもう少し具体的言うと「親族の商売の手伝いをしていて、なおかつ、その親族がその人を従業員のような扱いで税務申告している」ということです。 いずれにしても「親族に自営業者(事業主)はいない」ということなら「(4)の要件」は無視して大丈夫です。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >……なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 --- 「合計所得金額(の計算方法)」については、詳しい解説をはじめると非常に長くなりますので「お母様の合計所得金額」に絞って解説してみます。 まず、「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」などのいわゆる【公的年金による収入】の【税法上の所得金額】は、以下の記事を参照して計算してください。 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法 >公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。 >公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)…… なお、同じ公的年金でも「遺族年金」による収入は【税法上は】無視してかまいません。(「所得金額0円と考えてよい」ということです。) ちなみに、「私的年金(民間の保険会社の商品)」による収入がある場合は(ネットの情報だけでなく)「税務署」に確認したほうがよいと思います。 --- 続いて、「パート収入」つまり「給与による収入」については、以下の記事を参照して計算してください。 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >給与所得の金額は、次のように計算します。 >収入金額(源泉徴収される前の金額) -【給与所得控除額】= 給与所得の金額 なお、「勤務先が1ヶ所(給与の支払いが1ヶ所からのみ)」であれば、勤務先が交付する『給与所得の源泉徴収票』の【給与所得控除後の金額】が「お母様の税法上の給与所得の金額」ということになります。 --- お母様の場合は「事業所得」などがないので、「合計所得金額」の計算は単純に上記の各所得金額の合計額になります。 つまり、「公的年金等に係る雑所得の金額」と「給与所得の金額」の合計額がそのまま「合計所得金額」になるということです。(ただし「私的年金」がない場合) (参考) 『所得税……寡婦控除>合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >「合計所得金額」とは、……に係る譲渡損失及び……に係る損失の繰越控除を【適用する前の】【総所得金額】、……の金額、……の金額、……等、……の合計額をいいます。

1315matu
質問者

補足

詳しい解説を有難うございます。 とても分かりやすく理解出来ました。 何点か補足の質問よろしいでしょうか? 母の仕事は複数の会社から給料をもらっており、2019までは確定申告をしていましたが、 今後、私の扶養に加入して仮に収入が103万円を超えた場合は、会社が年末調整して超えた分の税金は私の給料から天引きか納付ということになるのでしょうか?その場合、会社で扶養者の年末調整も行ってくれてるので、複数から給料をもらっている場合でも確定申告はあえてする必要はないということになるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

(1) 扶養控除の対象になるかどうかは,年末時点で判断します。2020年の所得が少ないのであれば2020年の年末調整で申告すればよいでしょう。 (2) 年の途中でも申告は可能です。すでに提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正してください。そうすれば翌月から所得税の源泉徴収額が変わります。 でも年の途中で申告してもしなくても,年末調整後の税額は全く変わりません。 (3) 扶養控除の対象になるかどうかは,1月から12月までの所得で年末調整時に判断します。 (4) 何もありません。 例外は,国外に住んでいるなどの非居住者の場合です。このときは親族関係書類と送金関係書類が必要です。 ところで > 年金→158万以下(父の遺族年金除く) って言ってますけど,遺族年金も公的年金の内ですから,考慮しなければいけませんよ。 扶養控除の対象になるのは年間の合計所得金額が48万円以下であるときです。 給与収入から55万円をひいた金額が給与所得 公的年金収入が120万円超330万円未満のときその収入から120万円をひいた金額が公的年金等に係る雑所得(公的年金収入が120万円以下のときは雑所得は0円) です。給与所得と雑所得を合計して48万円以下になりますか?

1315matu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考になりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

申告するのであれば (1)今すぐ申告ということになります。 (2)扶養に入れる時期やタイミングは年収が180万円以下になると予想できるときです。(年の途中でも申告は可能ですが申告後からの適用になりますので、できるだけ早く、できれば今すぐ申告してください) (3)(2)の場合、収入は1月1日から12月31日までの分です。 (4)収入が証明できる書類など添付するもの(年金支払通知書(写)等)はあります。

1315matu
質問者

お礼

有難うございます。 なるべく早く申告します。