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2ヶ所以上の事業所から甲欄を適用された

こんにちわ。 今、アルバイトとして来てもらっている人が2人いて、 2人とも別のところでも働いています。 ただ、給与額から弊社が主たる事業所として年末調整を しようとしたのですが、以下の問題が起こりました。 A君 他のバイト先Xでも甲欄を適用されており、今現在も掛け持ち中。 B君 他のバイト先Yでも甲欄を適用されており、既に10月でYを辞めている。 もちろん弊社では、給与所得者の扶養控除等申告書、 と給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出を受けているため、甲欄を適用しています。 そこで、A君に関しては、Xに連絡し乙欄との差額を 12月分のバイト代からまとめて天引きしてくれ。 と頼み、A君には、確定申告でもどるから。と 言っておきましたが、B君の場合は、すでに辞めている ことから、Yの分も合算して年末調整をしようかと思います。この事は可能でしょうか?また、B君は確定申告の必要はありますか? 更に、A君が嫌だと言った場合は、両方甲欄で天引きし、 確定申告に行けばいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

Aについては、既にXに連絡し乙欄との差額を 12月分のバイト代からまとめて控除するように連絡をされたのであれば、それでよろしいでしょう。 Aが拒否しても、2ケ所以上から給与を貰っている場合は、確定申告をして所得税の精算をすることになっていることを説明して、納得させるしか方法が有りません。 いずれにしても、扶養控除等申告書は、主たる勤務先1ケ所にしか提出できず、提出されていない従たる勤務先では甲欄を適用できません。 Bについては、Yから源泉徴収票を貰い、一括して年末調整をすることが出来ます。 年末調整をすれば、医療費控除など確定申告でしか適用されない控除が無い限り、確定申告の必要は有りません。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.5

B君については、他のバイト先Yと、asitamaさんの会社とに掛け持ちで、すなわち同時期に働いていたか、それともYを辞めた後にasitamaさんの会社に勤めたかによって対応が違ってくると思います。 前者であれば、合算して年末調整はできません。 同時に二ヶ所以上勤めていた場合は、甲欄適用(といっても今回は両方になってしまいますが)の年末に在職している会社で単独で年末調整して、さらに、もう片方の会社と合わせて確定申告しなければなりません。 それと#1の方の補足になりますが、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下であれば確定申告が不要なのですが、これは、その給与について、法律どおりに源泉徴収されている事が前提ですので、今回のケースでは、いずれか乙欄で源泉徴収すべきところを両方とも甲欄で源泉徴収していますので、これには当てはまらず、例え20万円以下であっても確定申告しなければなりません。 所得税法第121条第1項第二号の本文に規定してありますので、該当部分を掲げておきます。 (この点、国税庁のサイトでは、タックスアンサーでも書いていないので、誤解が多いところです) (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 (第一号省略) 二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 (以下省略) 話が長くなってしまいましたが、本題に戻って、もし後者の方であれば、他の方が書かれているように、合算して年末調整できます。 扶養控除等申告書を2ヶ所以上に提出できないのは、「同時に」という前提がありますので、時期が重なっていなければOKですので、最後の会社で合算して年末調整できる訳です。 A君については、#4でkyaezawaさんが書かれている通りだと思いますが、補足すれば、別の会社で扶養控除等申告書を提出している事がわかっているのであれば、こちらで年末調整するわけにはいきませんので、嫌だといった場合は本来は、こちらで乙欄との差額を天引きするしかないと思います。

asitama
質問者

お礼

皆様、ご丁寧な回答ありがとうございました。 皆様のアドバイス通りに処理したいと思います。 今後もよろしくお願いいたします。

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.3

A君は、アルバイト(時給)ですので、丙欄で引いても良いと思います。  乙欄は、正社員(2ケ所給与をもらっている)方、特に役員さんが多いですね。  まあ、丙欄で引くのが一番多い引き方になるとおもいますよ。  後は、年末調整をせずに、市町村に給与支払報告書を提出すれば、いやでもA君は確定申告をしなくてはならないでしょうし、還付も受けられるでしょう。  B君は、前職の源泉徴収票をYからもらい、年末調整をしてあげなくてはなりません。

回答No.2

両方に、扶養控除等申告書を出すのは違法です。

  • densha
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#02 ココのQ2 A (2) ハ の所に 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 とあります。  事業所としては、(他所の収入に関しては)本人の申告によれば良いのではないでしょうか? 確定申告よりも多くの税さえ払っていれば、 本人が損する以外には問題はないと思います。