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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税と年末調整)

源泉所得税と年末調整についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今年9月に設立した会社の素人経理が、従業員の給与所得の扶養控除申告書が提出されていない状況で年末調整を行いたいが、乙欄適用者は年末調整ができないことを知りました。17年分の扶養控除申告書を書かせれば年末調整は可能か、源泉所得税の処理方法、申告書のコピー使用の可否について教えてください。
  • 会社設立後、従業員からの給与所得の扶養控除申告書が提出されていない状況で年末調整を行いたいです。乙欄適用者は年末調整ができないため、17年分の扶養控除申告書を書かせる必要がありますか?また、先月乙欄で処理した源泉所得税は今月の甲欄になるのでしょうか?
  • 会社設立後、従業員からの給与所得の扶養控除申告書が提出されていない状況で年末調整を行いたいです。16年分の扶養控除申告書を書かせることで年末調整は可能でしょうか?税務署発行の申告書のコピー使用は問題ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

>これから「16年分の扶養控除申告書」を書いてもらえば、年末調整は出来るのでしょうか?  そうですね、それは可能です。 >その場合、先月乙欄で処理した源泉所得税は、今月支払い分は甲欄になるのですか? その通りです。 >また、先月乙欄処理した分は年末調整処理できるのでしょうか? その分も含めて計算することになります。 該当の所得税法基本通達を掲げてみます。 (その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算) 190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。 (1) その年の中途までその支払者から乙欄給与等(法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けていた場合 その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と甲欄給与等(法別表第2若しくは第3の甲欄又は別表第4の甲欄を適用する給与等をいう。以下この項において同じ。)とを通算する。 ((2)及び(3)省略) もちろん、その前の前職分も源泉徴収票を提出してもらって合算するのは言うまでもありませんが。 >また「扶養控除申告書」などは税務署発行のものをコピーしても使用しても大丈夫でしょうか? OKです、実際、税務署でも用紙が不足している時は、コピーして使って下さい、と言われる事もあります。 それと下記サイトでダウンロードもできます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
mayu_175
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変分かりやすく説明していただき助かりました。 これで年末調整処理できそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

ひとつだけ。 > また「扶養控除申告書」などは税務署発行のものをコピーしても使用しても大丈夫でしょうか? 別に税務署に提出するわけではないので、いいですよ。 税務署へ行けばすぐにもらえますけど。

mayu_175
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 助かりました。