- ベストアンサー
年末調整事務を間違ってたら…
いつもお世話になります。 個人事業の経営者です。 やっと初めての年末調整事務が終わり、従業員への還付も終わったところですが、今になってもしかして年末調整事務に間違いがあるのではないかと不安になってきました。 その内容は、中途就職者の年末調整で、前職の源泉徴収票があったので、合算して年末調整をしたのですが、中途就職の年末調整の対象である、前職で「扶養控除等の申告」がされていたのかが分かりません。 前職の源泉徴収票で「申告」がされているかどうかは、どこを見ればわかりますか? 私は、乙欄に表示がなかったので、「申告」がされているものと判断してしまいました。 もし、年末調整事務で間違った場合はどうなりますか? 税務署から問い合わせなどがあるのでしょうか… もう、従業員には還付してしまったのですが… ご回答をよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
職分を合算するのは、その前職において扶養控除等申告書を提出していた事が前提となります。http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ただ、以前税務相談室に確認したところ、正式な見解は、上記のとおりですが、実務上は、扶養控除等申告書の提出に関係なく、前職の源泉徴収票の支給額・社会保険料・源泉税を正しく処理すれば大丈夫ですとの回答でした。 年末調整で、1年間の収入に対して正しい所得税が計算されますから、前職で、甲欄適用でも、乙欄適用でも関係なくなります。 従って、ご質問の処理で何の問題もありません。
その他の回答 (2)
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
詳しい内容自体はよく判りませんが、 私が結婚した時、夫の年末調整時に申告した給料が一か月分違っていて、 随分経ってから「奥さんの所得が違っていたので、配偶者特別控除額も違ってきて、所得税が追徴との連絡を受けましたが、どうします?」 と事務所に言われたと夫が言ってました。 次の月の給料から引いてもらいました。 当然、住民税も変更のお知らせが届きました。 間違っていても、税務署はぬかりないようです。 ちゃんと追徴のお知らせがあるようです。 還付の場合はどうなのかな? お知らせが届いてから、足りなければ本人と話し合って、もらって収めればいいと思います。 ちなみに所得税は税務署から、住民税は市町村役場から、きちんとお知らせが届くようです。 見過ごさなければ、その指示に従えばいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
確かに、中途就職者の場合、前職分を合算するのは、その前職において扶養控除等申告書を提出していた事が前提となりますが、現実にはそこまで確認していない会社がほとんどだと思いますし、源泉徴収票で乙欄に表示がない事を確認されている訳ですので、それで十分だと思います。 いずれにしても、前職分の金額をきちんと合算されて年末調整していれば、年末調整の計算自体には問題がありませんので、そこまで気にされなくても大丈夫だと思いますし、前職分が乙欄だったのに誤って年末調整をしてしまっている、と税務署から指摘を受けた、という話は少なくとも私は聞いた事がありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 安心しました。
お礼
kyaezawaさん、いつもありがとうございます。 安心して処理ができます。