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扶養について詳しい方教えて下さい。

今年3月に前職を任期満了退職し、すぐに雇用保険を受給、3か月経っても次の仕事は見つからなかったため、現在は夫の扶養に入っています。 何か扶養内でアルバイトをしようかとも考えていますが、すぐに辞めることになるかもしれないと思うと、腰が重くなってしまいなかなか動けません。そこでタイミーのような単発のものにしようかと思っていますが、その場合給与の申告などはどうなりますか。年末にまとめて確定申告に行くのでしょうか。 また、もし年途中で仕事が決まり、扶養を抜ける場合は年末調整とか確定申告とかどのようになりますか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

業務委託契約であれば,そこで稼いだ分は雑所得(または事業所得)であって給与所得ではありません。雇用契約であれば,給与所得です。確定申告の時期になったら所得ごとにまとめて確定申告をしてください。 ただし,年間所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません。この場合でも源泉徴収されている分の還付を受けるために還付申告をすることが可能です。 > また、もし年途中で仕事が決まり、扶養を抜ける場合は年末調整とか確定申告とかどのようになりますか。 年末時点で1か所で給与をもらっているのなら,そこで年末調整を受けてください。同じ年にすでに退職した職場からの源泉徴収票(甲欄)があればそれも年末調整に含めることができます。それ以外の収入があれば,すべての収入を(年末調整済みのものも含めて)自分で確定申告をしてください。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.1

扶養範囲内でのパートやアルバイトなら問題ありません。 今は働いていないので具体的な金額は分かりませんが、 以前より引き上げられたんではないでしょうか? パートの労働時間の壁とかで問題になっていましたから。 大抵は雇用者も心得ていて考慮して下さる筈ですが、 念のため不要範囲内で働きたい旨確認しておくと安心かと思います。 年末調整の申告はしなければなりませんが、 雇用者から用紙が配布されると思います。

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