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年末調整のことで・・・
またまた、初歩的な質問なのですが 年末調整のことで何点か質問します。 (1) 自営業をしながら、パートで働いている人がいま す。 乙欄で計算するところを甲欄にしていました。 12月の給料で乙欄にして年末調整をしたら良いの でしょうか? それとも、甲欄のまま年末調整せず確定申告に行 ってもらえばいいのでしょうか? (2) 今年退職した奥さんを扶養にいれている場合、 奥さんが前の会社で支払った分の所得税は確定 申告に行けば戻ってくるのでしょうか? (3) 社会保険に加入している奥さん(今年の給与 見込み額は、98万)も、控除に加えていいので しょうか? (4) 実父(結婚して苗字が違う)が生命保険を社員 の名義でかけている場合も控除に加えていいので しょうか? 証明書は旧姓になっています。 質問の内容が分からなければ補足します。 回答、よろしくお願いします。
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(2)~(4)については他の方が回答されている通りだと思いますが、(1)について、ちょっと書き込んでみます。 ご質問のケース、自営業をしながらパートで働いていて、「乙欄で計算する所を」とありますが、そのパート先についての事なのでしょうか、それともパート先とは別に給料をもらっている所の事なのでしょうか。 給与をもらっている所が1ヶ所のみであれば、例え自営業をしていたとしても、扶養控除等申告書を提出する事ができますので、当然の事ながら年末調整もできます。 ですから、扶養控除等申告書を提出してもらっていた、という事は、年末調整してあげるべきだと思います。 (あくまでも、乙欄適用は、給与所得が2箇所以上ある場合の、主たる給与以外のところを言います。事業所得の存在は関係ありません。) もしそうでなく後者のケース、つまり2箇所目の給与をもらっている所であれば、扶養控除等申告書は1件のみにしか提出できませんので、本来は乙欄で源泉徴収すべきだった、という事になりますね、もちろん乙欄であれば年末調整もできません。 下記サイトも参考にしてみて下さい。
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- yamakin
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(1)は、乙欄で計算して、年末調整はできません。 (2)は、奥さんの扶養というのは、たぶん社会保険の扶養とごっちゃになっているのだと思いますが、奥さんは確定申告で所得税の還付を受けらます(給与が98万円なら)。 (3)奥さんは配偶者控除と若干の配偶者特別控除を受けられます。 (4)名義の問題は関係ありません。実際に保険料を 支払った人の控除になります。
お礼
(2) 社会保険の扶養と所得税の扶養がごちゃごちゃに なっていました・・・ (4) やはり、控除はできないのですね。 本人に伝えたいと思います。 回答、ありがとうございました。
- jun95
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1.乙欄適用の場合は、年末調整ができませんから、源泉徴収票だけを渡して、あとは、自分で確定申告してもらうのがいいと思います。 2.奥さんの分の所得税は、奥さんが確定申告して精算することになります。 3.社会保険に加入されていても、103万円以下なら控除に入れてもいいです。 4.これは、名義が違うとだめです。自分がかけたものが対象になります。
お礼
(1) 乙欄の場合は、年末調整できないことを はじめて知りました・・・。 もともと確定申告に行かれる方なので ホッとしました。 (4) 親が私名義でかけている生命保険があるのですが それは本当はダメなんですか? もう、何年も控除に入れてたんですけど・・・ まだまだわからないことが出てきそうなので また質問すると思います。 そのときはよろしくお願いします。 ありがとうございました。
1.年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している人が対象となります。 提出していなければ、年末調整の対象外です。 なお、乙欄で源泉徴収すべきであってということは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がなかったものと思います。 本来なら、年末調整をしないまま、乙欄の額で差額を徴収するべきでしょうが、本人が確定申告をすれば、全てが精算されますから、年末調整はしないで、12月から甲欄で徴収しても良いと思います(自信なしです)。 いずれにしても、扶養控除申告書の提出が無ければ年末調整はしません。 2.そのとおりです。 なお、還付になる場合は、税務署では1月上旬から確定申告を受け付けています。 3.意味が分かりませんが、配偶者が社会保険に加入していて、年収が98万円の場合、扶養(控除対象配偶者)に出来るかということでしょうか。 所得が38万円以下(年収で103万円)であれば配偶者控除が適用されます。 又、8万円の配偶者特別控除も適用になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 4.生命保険料控除は、 生命保険料控除とは、「受取人のすべてを本人またはその配偶者その他の親族」とする生命保険契約等の保険料などを支払った場合に適用されますから、家族の分の保険料であっても、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
お礼
早速、回答をいただいたのに、 返事が遅くなり申し訳ありません。 (1) 確か、「扶養控除等申告書」は出してもらった 気がします。 確定申告で精算されることで少し安心しました。 (4) 実際に支払っているのは、実父らしいです。 控除できないんですね。 なんとか、がんばれそうです。 ありがとうございました。
お礼
自営業の場合は、給料とみなさないと 考えたらいいのでしょうか? 自営業でも一ヶ所になると考えていました。 年末調整も出来るんですね。 もっと勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。