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甲欄・乙欄
年末調整について分からない事があります。 どなたか分かる方教えてください。よろしくお願いします。 今年転職をしました。 また副業でバイトもしております。 バイト先で提出する「給与所得者の扶養控除申告書」には乙欄と書かなければいけないのでしょうか? 甲欄・乙欄の税率は違うものでしょうか? そして以前勤めていたところ、今勤めているところ、バイト先3つの源泉徴収書で確定申告すればいいのでしょうか?
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> 甲欄・乙欄の税率は違うものでしょうか? 源泉税額は違います。 甲欄は、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの人的控除を 含めて計算してある 税額表 乙欄は、人的控除を含めないで計算してある税額表です。 ですから、甲欄は、1箇所しか受けれません。 なので 3箇所バイトしていて、全部 甲欄で源泉されていると、 確定申告で追徴されてしまいます。 3倍の控除を受けているような金額で、計算されているため 足りなくなるからですね。 方法的には、2つですね。 以前勤めていたところの源泉徴収票を今の会社で出して、 年末調整をしてもらい、源泉徴収票をもらう。 バイト先の源泉徴収票と今の会社からもらった源泉徴収票で 確定申告をする。 今の会社で年末調整をせずに(してもいいですけど) 3枚の源泉徴収票で、確定申告する。
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- thor
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〉バイト先で提出する「給与所得者の扶養控除申告書」には乙欄と書かなければいけないのでしょうか? え? 「乙欄と書」くところはないはずですが? 「扶養控除等申告書」が提出されていないと乙欄で徴収される、のです。 同時に勤めているところの両方に「扶養控除等申告書」を提出してはいけません。 〉そして以前勤めていたところ、今勤めているところ、バイト先3つの源泉徴収書で確定申告すればいいのでしょうか? 年末調整の対象になるのは「扶養控除等申告書」を出した勤め先からの給与だけです。 前の勤め先で(昨年に19年分の)「扶養控除等申告書」を提出しているのなら、その源泉徴収票を今の主の勤め先に提出することにより、合わせて年末調整してもらえます。 「扶養控除等申告書」を提出していなかったのなら、確定申告に回します。今の勤め先に提出せずに確定申告に回すことも可能です。 副の給与の源泉徴収票は、確定申告です。 だから、 ・前の勤め先+今の主の勤め先の源泉徴収票と副の源泉徴収票 ・前の勤め先の源泉徴収票と今の主の勤め先の源泉徴収票と副の勤め先の源泉徴収票 どちらかで確定申告です。
お礼
よく分かりました。 >バイト先の源泉徴収票と今の会社からもらった源泉徴収票で 確定申告をする。 上記のようにしたいと思います。 ありがとうございました。