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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親がサラリーマン、扶養家族である僕がフリーランス)

親がサラリーマン、扶養家族である僕がフリーランス

このQ&Aのポイント
  • 親がサラリーマンで、扶養家族に入っている僕がフリーランスとして働いています。
  • 確定申告の時に、僕が払っている社会保険料である国民年金を控除することになりますが、親が年末調整の際にも同様の控除を受けている場合、二重控除になるのでしょうか?
  • 初めての確定申告で、疑問があります。正しい方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

> (国民健康保険税の納付額も所得控除の対象となるので。) あなたの親がその分を所得控除の対象とするなら,あなたは確定申告の時にその金額を書いてはいけません。 逆にあなたがその分を所得控除の対象とするなら,あなたの親は年末調整(または確定申告)の時にその金額を書いてはいけません。 でも誰が国民健康保険税の納付額を所得控除として使うかと言えば,実際に支払った人です。まあ,現金で支払っていれば誰が支払ったかわかりませんが,口座振替などを使っていれば誰が支払ったか確実にわかりますよ。 > そもそも年末調整は会社が「給与天引きで払った分」を調整するものなのであなたが支払った年金は関係ないです。 家族の分でも,会社員である親が代わりに支払ったのなら年末調整に含めることは可能です。 > それと「社会保険」と「年金」は別です。 年金は社会保険のひとつです。他には健康保険とか雇用保険とか労働保険などがあります。

zyagura
質問者

お礼

No1の >>これが一緒だと思っているから混乱しているのかも? No4の >> そもそも年末調整は会社が「給与天引きで払った分」を調整するものなのであなたが支払った年金は関係ないです。 仰る通りごっちゃにしていましたm(_ _)m この二つを別に出来たことで整理できました。ありがとうございます! またNo2の方が仰るように、 >>>103万円以下ということで、扶養家族に入っている状態です。 ここが既に違います。 ~(中略) 親は貴方に関する扶養控除はできません。 そもそも私は給与所得ではないので、扶養家族ではないようでした。 「提出済みの扶養控除申告書」を父親に訂正して頂く必要がありますよね。父親と相談致しますm(_ _)m ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.3

#2です。 一部訂正します。 >親の収入から扶養控除で38万円引いて税額を計算するだけです。 と書きましたが 貴方が去年の12月31日での年齢が19歳以上23歳未満なら 特定扶養親族なので控除額は63万円です。 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なので貴方の去年の所得が38万円以下なら 親は去年の年末調整で貴方の分で扶養控除が受けられます。

  • saltmax
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回答No.2

>103万円以下ということで、扶養家族に入っている状態です。 ここが既に違います。 貴方に所得があれば親は税法上の扶養控除が受けられませんが 収入が103万円というのは基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計で 給与所得者の場合です。この場合、課税所得額はゼロ円です。 貴方は個人事業主なので給与所得控除はありません。 なので、基礎控除とそれらの社会保険料控除などで申告し 貴方に課税所得があれば 親は貴方に関する扶養控除はできません。 税は個人が支払うものなので 貴方が支払った社会保険料は、貴方の申告の計算に使うものなので 親の年末調整には関係ありません。 貴方に所得がなく扶養家族となれば 親の収入から扶養控除で38万円引いて税額を計算するだけです。 税の期間は年なので貴方に去年所得があれば 親は去年の暮れにした年末調整で貴方に所得がないとして 会社に提出していれば税額に違いがでるので 確定申告して納税が必要になります。

  • k-ayako
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回答No.1

>「扶養家族である僕が払っている社会保険料(国民年金)」を書きますよね? 書きません。 そもそも年末調整は会社が「給与天引きで払った分」を調整するものなのであなたが支払った年金は関係ないです。 お父さんがあなたの支払ったという年金の分もまとめて会社に申告しちゃっていたらあなたは確定申告では控除を受けられないってことですね。 それと「社会保険」と「年金」は別です。 これが一緒だと思っているから混乱しているのかも?

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