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派遣社員の税扶養について
8月から派遣会社で働き出し、今年の12月までの所得予定額は105万円程です。通勤費は自前で6万円ほどかかるのですが、この場合でも夫の税扶養に入れるでしょうか?その場合、年末調整で通勤費の額を申告すればよろしいのでしょうか?また、初めての派遣会社勤務で、年末調整でそのような申告をできるのか分からないので、もし年末調整できなかった場合は、確定申告で可能なのでしょうか?申し訳ありませんが宜しくお願いいたします_(._.)_
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noname#24736
回答No.1
1月から12月までの所得が38万円以下の場合に年収が103万円以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。 給与所得の場合は、給与所得控除という経費相当分を控除する制度が有り、最低でも65万円有りますから、給与収入が103万円以下であれば、103-65=38で夫の扶養になれます。 なお、上記のように給与所得控除で経費に見合う額が控除されているために、年末調整や確定申告で通勤交通費を控除することは出来ないのです。 給与所得控除に変えて実際のかかった経費を控除する制度も有りますが、一般の人の場合は不利となります。 又、年収が103万円を超えて105万円以下であれば、配偶者控除が受けられない代わりに、配偶者特別控除38万円が適用されますから結果は同じです。 ただし、夫が会社から家族手当を支給されていて、その支給得条件が、所得税の扶養であることとなっている場合は、103万円を超えて扶養から外れると、会社の規定によっては家族手当の支給が停止されます。 この影響が大きいので、会社の規定を確認しましょう。 家族手当が停止されるのであれば、103万円以内に抑える必要が有ります。 参考urlをご覧ください。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。会社の規定の方も確認してみます。