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契約書について
こんにちは、 ある会社と契約書を、取り交わしたいのですが、以下を教えて下さい。 1. ある会社から、送付されてきた契約書の内容を、一部変更したいのですが、両会社が合意すれば、二重線で取り消し、両会社の判子を押せば、問題ないでしょうか? 2. 1部 収入印紙を貼った契約書を作成して、コピーを どちらかの会社が持てば問題ないでしょうか?それとも、2部 収入印紙を貼った契約書を作成して、それぞれ、その契約書を持つ必要があるでしょうか?
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補足の趣旨は、http://furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp/article/13712544.htmlのリンク先ではコピーでも印紙が必要と書いてあり、国税庁タックスアンサーから印紙不要と読み取ることもできない、ということだろうか。 そうだとして、国税庁タックスアンサーに記載されている >契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません から、 >単なるコピーを一方が保管するのであれば、コピーには印紙を貼る必要がない といえる。 また、 http://furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp/article/13712544.html のリンク先でも、 >契約書の正本(又は原本)を複写機でコピーしただけもので、契約当事者の署名若しくは押印又は証明がないもの は >収入印紙の貼付は不要 と明記されている。 なお、タックスアンサーにいう「上記のような~証明」は、コピーに「正本などと相違ないこと」等を追加で記載・印字等することを指すのであり、争訟等で証明のために使用することは、ここでいう「上記のような~証明」には該当しない。
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- hinode11
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No.5です。 回答を全面的に撤回します。無視して下さい。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>1.ある会社から、送付されてきた契約書の内容を、一部変更したいのですが、両会社が合意すれば、二重線で取り消し、両会社の判子を押せば、問題ないでしょうか? はい。 契約書の条文の一部を削除、変更する場合、 A.契約書を新たに書き変えるのが望ましいです。しかし、 B.削除、変更する条文を二重線で抹消して、契約当事者の全員が合意の上で捺印するという方法も、一般的に行われています。 >1部 収入印紙を貼った契約書を作成して、コピーを どちらかの会社が持てば問題ないでしょうか?それとも、2部 収入印紙を貼った契約書を作成して、それぞれ、その契約書を持つ必要があるでしょうか? A社とB社が契約当事者だとします。そして契約段階で、契約書を1部のみ作成してA社が保管し、B社はコピーだけ保管するとします。 将来、取引を巡って両社間でトラブルが生じて裁判になり、A社が契約上の支払い義務を負い、B社が契約上の受取る権利を主張できる場合、B社は当然、契約の存在を主張するために契約書のコピーを法廷に提出することになります。 しかし、もしA社が「確かに、そのコピーが示すように、当初は契約が存在したが、契約後まもなく、B社と話し合って契約を解約しました。従って、現在は契約は存在しません。もし、契約が存在するというのであれば、B社は契約書のコピーではなく、契約書の原本を提示すべきです。」 もちろんA社は契約書の原本を持っているのですが、隠します。絶対に法廷に出しません。A社は、契約書を持っていないと主張すれば、それまでです。あるいは、解約後に契約書を破棄しましたと言うかもしれません。 契約段階で、契約書原本をA社が保管し、B社はコピーだけ保管したことを証明するのは不可能です。 またコピーは、状況証拠にはなってもB社の権利を証明する決定的な証拠にはなりません。ですから2社の一方が契約書を持ち、他方がコピーを持つというやり方は、コピーを持つ方は圧倒的に不利になりますね。 それゆえ普通は、契約書を2部作成し、(2部とも収入印紙を貼付して、)双方が1部づつ保管するわけです。こういう場合、2部の契約書のうち、1部を原本(original)、他の1部を副本(duplicate)と呼びます。法律上は、原本も副本も同等の効力を有します。 ※収入印紙がなくても、印紙税法違反ではありますが、契約そのものは有効です。
- gaweljn
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参考に、裁判所はコピーでも証拠として採用している。一方がコピーを所持するのは広くおこなわれていることであり、裁判所がこれを否定する理由がない。契約書等に一方がコピーを所持する旨が書かれていれば、裁判所はその文言や証言を元に判断する。コピーを所持するとされている者に原本を提出するよう言う裁判官は、どこにもいない。 コピーにも印紙が必要との誤りを訂正しないうえに、コピーしか所持しない者にも裁判で原本を求められるという出鱈目を振り回すのは止めてほしいものだ。
- fujic-1990
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1番回答者です。補足します。 コピーを持つのは質問者さん側か、相手方かわかりませんが、やはり、原本は2通作って各自が1通保持することを「強く」勧めます。 契約書というのは、争いが生じた時に、どっちの主張が正しいかという判断のよりどころになるものです。一口で言えば「証拠としての能力や価値」故に存在します。 前述の通り、原本でも印紙を貼らなくても契約書としての効果は同じですが、裁判になったとき裁判官から当事者としての「順法精神」というか「誠実性」というか、そんなものを疑われないように、原本には印紙を貼ったほうがいいでしょう。 (質問者さんの契約書が建物の賃貸借契約書なら、今は印紙はいりません)。 単なる写しは、私が覚え・メモを書き込む単なるコピーに印紙を貼らないと前回書いた通り、単なる写しには印紙を貼る必要ありませんが、その分争いになった時にやはり信頼性がありません。 印紙をはらなくていいような単なる写しは、はっきり言って、ムダです。「どんな契約をしたんだっけなぁ」と思い出す記憶作りに役立つくらいの意味しかありません。 訴訟になった場合、裁判所が提出を求めるのは単なるコピーではなく、「原本」ですから。ついでに言えば、税務署が調査に来た時に調べるのも原本です。 印紙も貼ってない、自ら「単なる写し」だと認める紙切れを出したって、裁判所がそれに証拠価値を認めてくれるかどうか疑問です。 思ったのですが、どっちが変造しやすいかと言えば、コピー機を使ったコピーの方でしょ。修正液でも使って書き換えたものをさらにコピーしたら簡単に変造できるんじゃないですか? また、契約書は当事者そろって作りますが、コピーは相手が知らないうちにだって作れますから、変造しやすい。 裁判所がどっちの書類を信用するかと言えば、原本であって、コピーではありません。もっともコピーしかなければ、それを出すしかないわけですが。 私の交通事故の裁判(プロフィール参照)のとき、宅建免許証の「コピー」を訴状に添付したのですが、裁判官から「(記載内容を)いじってないでしょうね」と確認されました。 そんなものを変造しても意味がないせいか、相手方代理人(弁護士)がすぐ提出を認めたのでそれ以上の追及はありませんでしたが、彼が争えば提出に苦労したところです(もちろん原本はありましたので出せましたが、コピーしかなかったら苦労したはず)。そういうものですコピーなんて。 信用してほしかったら、「これは何時作ったかわからない、単なるコピーです」と自白しているみたいな形式(一例:無印紙・無割印)にせず、「信用できる書類である」(つまりは原本だと)と思わせるような形式にしたものを作り、双方が持つべきだと思いました。 前回、「こっちのほうがいいでしょ」みたいな気軽な書き方をしましたが、あれでは不足だと思い直しました。「双方が原本を持つべきです」と言い換える必要を感じましたので、補足しました。 もちろん、質問者さんが原本を持って、相手がコピーを持つのなら、質問者さんにとってハッピーなことですけどね。 (^_~;;
補足
ご丁寧な回答有難う御座います。 >もちろん、質問者さんが原本を持って、相手がコピーを持つのなら、質問者さんにとってハッピーなことですけどね。 実は、相手がそのように言ってくれてます。その場合、1部で、問題ないですね。
- gaweljn
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契約書の加除修正は、後の証拠になることを考えると、一般的な作法に従うほうがよい。調べてみてはどうだろうか。なお、一部削除は、二重線で消して欄外に何字削除したかを記入してそのそばに両者押印するか、二重線で消してそれにかかるように両者押印するのが一般的だ。 契約書の部数は、いずれでも構わない。なお、印紙については、1部作成して印紙貼付のうえでコピーをし、単なるコピーを一方が保管するのであれば、コピーには印紙を貼る必要がない。印紙を必要とする見解もあるようだが、国税庁の見解にすら反しており正しくない。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
補足
お返事有難う御座います。 >印紙を必要とする見解もあるようだが、 http://furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp/article/13712544.html >国税庁の見解にすら反しており正しくない。 すいません。反していないことは、下記のどこの箇所から言えるでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
- fujic-1990
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1、両者が合意しての訂正なら問題はありません。 二重線で消去し、正しい文を書いて、欄外に「○○字抹消、××字加筆」などと書いて両者の印鑑を押し合うというのが正式かと思いますが、お書きの方式でもかまわないと思います。 2、2部作って、両方に収入印紙を貼ることをお勧めします。 税法違反は契約書の効力に影響しませんので、契約書としての効力的にはどちらも印紙を貼らなくてもかまいません。 しかし逆に、税法を重んじるなら、コピーだろうがなんだろうが、あとで契約内容を証明することに使うつもりなら、収入印紙は必須です。 うちは不動産賃貸業を営んでおりますが、契約書は2部つくり、各自が1部を持ちます。 そのほかにコピーをとってメモなどをしています。 それは裁判等の時証拠として使うつもりはない・必要もない、単なるコピーなので印紙は貼りませんが、質問者さんのいうコピーは(コピーを持った人は)証明に使うつもりなのでしょ? だったら、印紙を貼らなければならず、貼らないと脱税になります。見つかると、3倍かな、徴収されます。 どうせ印紙を貼るなら、コピーでナイものを作ったほうが、書類として「真実らしさ」を持つので有利ですよ。
お礼
ご丁寧な回答有難う御座います。 よくわかりました。