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契約書に禁複製とか書いてありますが……
どういう意味があるのでしょうか。 意志主義の立場に立つ以上、同意で契約が成立し、契約書は一種の証拠でしかないということを考慮すれば、別にコピーであっても十分に役に立つと思います。 通常三部作ったりしますが、一部だけ作成してあとはコピーで十分な気がします。 よく、判子はコピーじゃダメとかいって、契約書をコピーした後に判子を押させる人がいたりしますけど、何か法律的な意味があるんでしょうか。 教えて下さい。
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「禁複製」というのは、法律的な意味ではなくって、単に出回らせたくないだけでしょう。 法的には、おっしゃるとおり、日本法では当事者の同意で契約が成立するので、書面で交わす必要はありません。但し、後日の紛争の際の証拠として残すものです。それは、コピーであっても証拠にはなりえますが、コピーは偽造が容易なので、契約書原本との証拠能力にはおのずから差が出ますよね。仮に、コピーを証拠と提出したが、相手方「それが偽造だ。そんなものは存在しない」と言われてしまえば、これに反論するのが難しくなります。一方で、きちんと正しい印影のある原本があれば、その印影が違う、とか、印章を盗まれた、とか、または騙されて印章を押したとか、そういった反論しかできなくなります。 だから、通常は契約当事者全員が原本を持つために、複数作成するわけです(三部というのは普通ではなく、当事者が2人だったら2通ですし、当事者が10人いれば10通作るのが普通です)。逆に言えば、信頼できる仲であれば、いずれかの人はコピーでも構わないわけです。対税務上等の観点から、契約書の作成は必要だが、印紙税の負担を減らしたいという場合には、偶にそういったことも行われます。 本論に戻って、禁複製というのは、法的な制約から要請されるものではありません。単に当事者が、勝手に複製を作られて、それが意図しないところにまで出回ることを恐れるためだと思います。 企業スパイへの情報漏洩もあるでしょうし、3面記事のための情報売りのこともあるでしょう。またコピーだと比較的気軽に取り扱ってしまうため、外出中に落としてしまうなどの事故も想定されます。 まあ、その契約書がどういったものかわかりませんが、契約内容自体を外部に漏らさない、という守秘義務を課せられていることもありますので、コピーには注意した方がいいでしょう。
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- Singollo
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例えば、あなたが契約した覚えの無い契約書と、あなたが契約した別の契約書の署名捺印部分とを継ぎはぎしてコピーしたものに法的な根拠があっては困るでしょう?
- lanlead
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コピーは改竄が容易です。 赤判ついた原本ならば、修正も改竄も見てわかるのですが、コピーだと明確ではない為、契約事をコピーで証することはできません。 コピーしたものはあくまで控えであり、証拠能力はありません。
- ayupi
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ハンコのことなんですけど、例えば正式な書類にはシャチハタはだめですよね。印影が変化するから・・とかいうことで。コピーも同じだと思います。少しにじんだりしてしまうこともありえます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。