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契約書に禁複製とか書いてありますが……
どういう意味があるのでしょうか。 意志主義の立場に立つ以上、同意で契約が成立し、契約書は一種の証拠でしかないということを考慮すれば、別にコピーであっても十分に役に立つと思います。 通常三部作ったりしますが、一部だけ作成してあとはコピーで十分な気がします。 よく、判子はコピーじゃダメとかいって、契約書をコピーした後に判子を押させる人がいたりしますけど、何か法律的な意味があるんでしょうか。 教えて下さい。
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どういう意味があるのでしょうか。 意志主義の立場に立つ以上、同意で契約が成立し、契約書は一種の証拠でしかないということを考慮すれば、別にコピーであっても十分に役に立つと思います。 通常三部作ったりしますが、一部だけ作成してあとはコピーで十分な気がします。 よく、判子はコピーじゃダメとかいって、契約書をコピーした後に判子を押させる人がいたりしますけど、何か法律的な意味があるんでしょうか。 教えて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。