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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書 印紙について)
契約書の印紙について
このQ&Aのポイント
- 契約書の印紙貼付方法について、監査人からの指示がありました。弊社の社長名と印だけで作成した契約書に対し、コピーを控えるように言われたのですが、普通は二部作成し、それぞれに印を押します。質問は、この場合は押印後にコピーだけでいいのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印するべきか、もしくはオリジナルを二部作成し双方で保管するべきかです。
- 契約書の印紙貼付について、監査人からの指示がありました。契約書には弊社の社長名と印だけで作成することが指示されましたが、通常は二部作成し、それぞれに印を押すようになっています。この場合は、押印後にコピーだけでいいのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印すべきか、もしくはオリジナルを二部作成し双方で保管するべきか疑問です。
- 契約書の印紙について質問があります。監査人からの指示では、契約書には弊社の社長名と印だけを押すことが要求されましたが、通常は二部作成し、それぞれに印を押すのが一般的です。この場合、押印後にコピーだけを作成するのか、それともコピーにも印紙を貼って割り印すべきなのか、あるいはオリジナルを二部作成して双方で保管すべきかご教示いただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
印紙の件は単なる納税問題ですので、貼付して消印があれば有効です。 契約書はオリジナルを2通作って双方が捺印して1部づつ保管します。 コピーで片方だけ捺印と言うのは聞いたことがありません。 それでは争いになった時の物証にはなりませんよね。 相手が勝手に作り変えても通ってしまうわけですから。 いわば借用証に相手の署名捺印が無いのと同じですね。
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- satoshi9999
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回答No.1
普通はオリジナル契約書2部に印紙貼りますよね そして それぞれ1部ずつ所有します。 印紙は国税です。貴方に問題はありませんが、業者に問題ありです。 不動産売買ですか?何の契約書ですか? 県庁に持ち込んじゃいましょう。違法性があるかどうかすぐにわかります。